○平成21年12月に支給する期末手当の特例措置に関する規則

平成21年11月30日

規則第38号

(減額改定対象職員となった者の改正条例附則第2条第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)

第1条 加賀市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年加賀市条例第45号。以下「改正条例」という。)附則第2条第1号の規則で定める職員は、平成21年4月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例第1条の規定による改正後の加賀市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年加賀市条例第40号)第19条第1項後段又は第24条第6項の規定を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて第3条各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものとする。

2 改正条例附則第2条第1号の規則で定める日は、平成21年4月2日から基準日までの期間における減額改定対象職員(改正条例附則第2条第1号に規定する減額改定対象職員をいう。以下同じ。)となった日(当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて第3条各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)のうち最も早い日とする。

(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第2条第1号の月数の算定)

第2条 改正条例附則第2条第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって、平成21年4月1日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて第3条各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含み、同月からこの規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の属する月の前月までの間の月の中途において、加賀市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年加賀市条例第199号。以下「企業職員給与条例」という。)の適用を受ける者(以下「企業職員」という。)であった者から人事交流等により引き続き新たに職員となった場合における新たに職員となった月の初日から新たに職員となった日の前日までの期間のうち企業職員として勤務した期間(同項において「特定企業職員期間」という。)を除く。)

(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、大学院修学休業期間(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をしていた期間をいう。)、派遣期間(外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号)第2条第1項又は公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「公益的法人等派遣法」という。)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)又は育児短時間勤務等期間(同法第10条の規定により育児短時間勤務をしていた期間又は同法第17条の規定により短時間勤務をしていた期間をいう。)

(3) 停職期間(法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)

(5) 給与条例第13条第1項の規定により給与を減額された期間

(6) 減額改定対象職員以外の職員であった期間

2 改正条例附則第2条第1号の規則で定める月数は、平成21年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号第2号第4号又は第6号に掲げる期間(特定企業職員期間のある月にあっては、同項第2号第4号又は第6号に掲げる期間に相当する期間を含む。)のある月

(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間(特定企業職員期間のある月にあっては、同項第3号又は第5号に掲げる期間に相当する期間を含む。)のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額(特定企業職員期間のある月にあっては、給料及びこれに相当する給与の額の合計額)が改正条例附則第2条第1号に規定する合計額に100分の0.24を乗じて得た額(第4条において「附則第2条第1号基礎額」という。)に満たないもの

(改正条例附則第2条第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)

第3条 改正条例附則第2条第2号の規則で定める者は、平成21年6月に期末手当及び勤勉手当を支給された職員のうち、同日1日から基準日までの期間引き続き在職した職員(同月1日(同日前1箇月以内に退職した職員であって、同月に支給された期末手当及び勤勉手当について、改正条例第1条の規定による改正前の加賀市一般職の職員の給与に関する条例第19条第1項後段、第20条第1項後段又は第24条第7項の規定の適用を受けたものにあっては、当該退職した日)から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものを含む。)以外の職員とする。

(1) 企業職員

(2) 公益的法人等派遣法第10条第2項に規定する退職派遣者

(3) 国家公務員

(4) 他の地方公共団体の公務員

(端数計算)

第4条 附則第2条第1号基礎額又は改正条例附則第2条第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、平成21年12月に支給する期末手当の特例措置に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

平成21年12月に支給する期末手当の特例措置に関する規則

平成21年11月30日 規則第38号

(平成21年12月1日施行)