○加賀市表彰条例施行規則
平成23年9月8日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、加賀市表彰条例(平成17年加賀市条例第224号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 刑事事件に関して、現に起訴されている者又は刑に処せられた者(刑の消滅した者を除く。)
(2) 破産者で復権を得ないもの
(3) その他表彰することが適当でないと市長が認めるもの
(遺族の範囲及び順位)
第4条 条例第4条に規定する遺族とは、表彰を受けるべき者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹とする。
3 前項の規定により表彰を受けるべき同順位の者が2人以上あるときは、そのうち1人を遺族代表者とする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。