○加賀市表彰条例施行規則

平成23年9月8日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、加賀市表彰条例(平成17年加賀市条例第224号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(欠格事項)

第2条 次の各号のいずれかに該当するものは、条例第2条の規定にかかわらず、表彰(以下「表彰」という。)を行わない。

(1) 刑事事件に関して、現に起訴されている者又は刑に処せられた者(刑の消滅した者を除く。)

(2) 破産者で復権を得ないもの

(3) その他表彰することが適当でないと市長が認めるもの

(特別功労章)

第3条 条例第3条に規定する特別功労章は、別記様式とする。

(遺族の範囲及び順位)

第4条 条例第4条に規定する遺族とは、表彰を受けるべき者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹とする。

2 前項に規定する表彰を受ける者の順位は、同項に規定する順位による。

3 前項の規定により表彰を受けるべき同順位の者が2人以上あるときは、そのうち1人を遺族代表者とする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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加賀市表彰条例施行規則

平成23年9月8日 規則第24号

(平成23年9月8日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成23年9月8日 規則第24号