○加賀市スポーツ推進審議会条例

平成23年12月20日

条例第35号

加賀市スポーツ振興審議会条例(平成17年加賀市条例第116号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定に基づき、加賀市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、委員7人をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから加賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 関係行政機関の職員

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集する。ただし、委員委嘱後の最初の審議会は、教育委員会が招集する。

2 会長は、審議会の会議の議長となる。

3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第6条 審議会は、審議のため必要があると認めるときは、関係行政機関の職員その他関係者に対し、会議に出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、スポーツ担当課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の加賀市スポーツ振興審議会条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により任命された加賀市スポーツ振興審議会(以下「旧審議会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第2条第2項の規定により審議会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、第3条の規定にかかわらず、同日における旧審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

3 この条例の施行の際、現に改正前の条例第4条2項の規定により選任された会長又は副会長である者は、それぞれ、施行日に、第4条第2項の規定により審議会の会長又は副会長として選任されたものとみなす。

(加賀市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 加賀市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年加賀市条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

加賀市スポーツ推進審議会条例

平成23年12月20日 条例第35号

(平成23年12月20日施行)