○加賀市市民等提案規則
平成24年3月26日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、加賀市市民主役条例(平成24年加賀市条例第16号。以下「条例」という。)第15条に規定する市民等提案に関し必要な事項を定めるものとする。
(提案の内容)
第2条 提案の内容は、市政に関する政策的なもの及び市政への建設的な提言(陳情・要望の類は除く。)とする。
(提案者)
第3条 提案することができる者(以下「提案者」という。)は、条例第4条に規定する市民等及び事業者とする。この場合において、複数の者が共同して提案することができるものとする。
(提案期間)
第4条 提案者は、1年を通じ提案することができる。
(提案方法)
第5条 提案者は、提案しようとするときは次の各号に掲げる書類(以下「提案書類」という。)を市長に提出するものとする。ただし、匿名又は無記名による提案はできないものとする。
(1) 市民等提案事業提案書(様式第1号)
(2) 市民等提案事業実施計画書(様式第2号)
(3) 市民等提案事業収支計画書(様式第3号)
(4) 定款又は会則及び役員名簿等(団体又は事業者の場合)
(5) 前年度の事業報告書及び収支決算書(前年度の活動実績がある場合)
(6) その他、市長が必要と認めるもの
2 提案書類の提出は、市の広聴担当課(以下「事務局」という。)に、持参、郵送又はメールによる方法により行うものとする。
(提案書類の受理等)
第6条 市長は、提案者から提案書類が提出されたときは、提案の内容が適正で、不備がないと認められるときは、受理するものとする。
2 市長は、前項の提案書類を受理した後、関係する市の事業担当部署(以下「市担当部署」という。)を決め、速やかに提案者から提案事業の内容等を確認するものとする。
(審議会への諮問)
第7条 市長は、提案書類を受理し提案事業の内容等を確認したときは、提案事業の実施の適否について、市民等提案審議会(以下「審議会」という。)に諮問しなければならない。
(審議会の審議)
第8条 審議会は、市長の諮問を受け、提案事業を実施すべきか否かの審議を行い、その結果を市長に答申するものとする。
2 審議会は、提案書類及び市担当部署の意見を基にして審議するものとする。
3 審議会は、提案者から意見を聴取する機会を設けることができる。
4 審議会は、関係者の意見又は説明を聴き、若しくは関係者に資料の提出を求めることができる。
5 審議項目は、公共性、協働性、具体性及び実現性とする。
6 前各項に定めるもののほか、審議に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(審議会の開催)
第9条 審議会は、第7条の規定による市長の諮問を受けたときは、速やかに会議を開催するものとする。
2 前項に定めるもののほか、審議会は、市長が特に必要と認めるときは、会議を開催するものとする。
(審議会の組織)
第10条 審議会は、次に掲げる委員7人でもって組織し、委員は、市長が委嘱する。
(1) 有識者(人格・識見・性別・年齢を総合的に勘案し市長が適格と認めた者) 4人
(2) 市民から公募した者 3人
(審議会の会長及び副会長)
第11条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(審議会の会議)
第12条 審議会は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱又は任命後の最初の会議は、市長が招集する。
2 会長は、審議会の会議の議長となる。
3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審議内容等の公表)
第13条 審議会における審議の内容及び結果は、市ホームページ等で公表するものとする。
(審議会の庶務)
第14条 審議会の庶務は、事務局において処理する。
(協議及び調整)
第16条 市長は、提案事業を採用すると決定したときは、提案者との間で協議及び調整を行い、提案事業の具体化を進めなければならない。
(事業報告書の作成)
第17条 提案者は、提案事業の終了後1月以内に事後評価書(様式第6号)を作成し、市長へ提出するものとする。
2 市長は、前項の事後評価書を市ホームページ等で公表するものとする。
3 事務局及び市担当部署は、事後評価書を据え置いて閲覧に供するものとする。
(その他)
第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。









