○加賀市市民等提案規則

平成24年3月26日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、加賀市市民主役条例(平成24年加賀市条例第16号。以下「条例」という。)第15条に規定する市民等提案に関し必要な事項を定めるものとする。

(提案の内容)

第2条 提案の内容は、市政に関する政策的なもの及び市政への建設的な提言(陳情・要望の類は除く。)とする。

(提案者)

第3条 提案することができる者(以下「提案者」という。)は、条例第4条に規定する市民等及び事業者とする。この場合において、複数の者が共同して提案することができるものとする。

(提案期間)

第4条 提案者は、1年を通じ提案することができる。

(提案方法)

第5条 提案者は、提案しようとするときは次の各号に掲げる書類(以下「提案書類」という。)を市長に提出するものとする。ただし、匿名又は無記名による提案はできないものとする。

(1) 市民等提案事業提案書(様式第1号)

(2) 市民等提案事業実施計画書(様式第2号)

(3) 市民等提案事業収支計画書(様式第3号)

(4) 定款又は会則及び役員名簿等(団体又は事業者の場合)

(5) 前年度の事業報告書及び収支決算書(前年度の活動実績がある場合)

(6) その他、市長が必要と認めるもの

2 提案書類の提出は、市の広聴担当課(以下「事務局」という。)に、持参、郵送又はメールによる方法により行うものとする。

(提案書類の受理等)

第6条 市長は、提案者から提案書類が提出されたときは、提案の内容が適正で、不備がないと認められるときは、受理するものとする。

2 市長は、前項の提案書類を受理した後、関係する市の事業担当部署(以下「市担当部署」という。)を決め、速やかに提案者から提案事業の内容等を確認するものとする。

(審議会への諮問)

第7条 市長は、提案書類を受理し提案事業の内容等を確認したときは、提案事業の実施の適否について、市民等提案審議会(以下「審議会」という。)に諮問しなければならない。

(審議会の審議)

第8条 審議会は、市長の諮問を受け、提案事業を実施すべきか否かの審議を行い、その結果を市長に答申するものとする。

2 審議会は、提案書類及び市担当部署の意見を基にして審議するものとする。

3 審議会は、提案者から意見を聴取する機会を設けることができる。

4 審議会は、関係者の意見又は説明を聴き、若しくは関係者に資料の提出を求めることができる。

5 審議項目は、公共性、協働性、具体性及び実現性とする。

6 前各項に定めるもののほか、審議に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(審議会の開催)

第9条 審議会は、第7条の規定による市長の諮問を受けたときは、速やかに会議を開催するものとする。

2 前項に定めるもののほか、審議会は、市長が特に必要と認めるときは、会議を開催するものとする。

(審議会の組織)

第10条 審議会は、次に掲げる委員7人でもって組織し、委員は、市長が委嘱する。

(1) 有識者(人格・識見・性別・年齢を総合的に勘案し市長が適格と認めた者) 4人

(2) 市民から公募した者 3人

(審議会の会長及び副会長)

第11条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(審議会の会議)

第12条 審議会は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱又は任命後の最初の会議は、市長が招集する。

2 会長は、審議会の会議の議長となる。

3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審議内容等の公表)

第13条 審議会における審議の内容及び結果は、市ホームページ等で公表するものとする。

(審議会の庶務)

第14条 審議会の庶務は、事務局において処理する。

(提案者への通知)

第15条 市長は、審議会からの答申を尊重し、提案事業の採否を決定し、その結果を市民等提案事業採否決定通知書(様式第4号)により提案者へ通知するとともに、市担当部署を市民等提案事業担当部署決定通知書(様式第5号)により通知する。

(協議及び調整)

第16条 市長は、提案事業を採用すると決定したときは、提案者との間で協議及び調整を行い、提案事業の具体化を進めなければならない。

2 前項の協議及び調整は、前条の通知書を送付してから3月以内を目処として行うものとする。

(事業報告書の作成)

第17条 提案者は、提案事業の終了後1月以内に事後評価書(様式第6号)を作成し、市長へ提出するものとする。

2 市長は、前項の事後評価書を市ホームページ等で公表するものとする。

3 事務局及び市担当部署は、事後評価書を据え置いて閲覧に供するものとする。

(その他)

第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第69号)

この規則は、公布の日から施行する。

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加賀市市民等提案規則

平成24年3月26日 規則第9号

(平成28年4月1日施行)