○加賀市加賀橋立伝統的建造物群保存地区における建築基準法の制限の緩和に関する条例

平成24年6月19日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第85条の3の規定に基づき、加賀市伝統的建造物群保存地区保存条例(平成17年加賀市条例第113号。以下「保存条例」という。)において定められた現状変更の規制及び保存のための措置を確保するため、加賀市加賀橋立伝統的建造物群保存地区(以下「保存地区」という。)内における法の規定による制限の緩和に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語の意義は、法、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)及び保存条例で使用する用語の例による。

(道路内の建築制限の緩和)

第3条 保存地区内における伝統的建造物群を構成している建築物その他の工作物(保存条例第5条の規定により定められた保存計画で規定する建築物その他の工作物をいう。以下「伝統的建造物」という。)について、増築、改築又は大規模の修繕若しくは模様替(保存条例第6条第1項の規定による許可を受け、又は保存条例第8条の規定による協議が成立したものに限る。以下「増築等」という。)をする場合においては、増築等を行ったときの伝統的建造物の壁面(軒、ひさしその他これに類するものを含む。以下同じ。)の位置が、当該増築等に係る従前の伝統的建造物の壁面の位置から道路の側に超えず、かつ、市長が避難上、安全上及び防火上支障がないと認めて許可したものについては、法第44条第1項本文の規定は適用しない。

(建築物の各部分の高さの制限の緩和)

第4条 伝統的建造物について、増築等をしようする場合においては、増築等を行ったときの伝統的建造物の各部分の高さが、当該増築等に係る従前の伝統的建造物の各部分の高さを超えず、かつ、市長が避難上、安全上及び防火上支障がないと認めて許可したものについては、法第56条第1項第1号の規定は適用しない。

(伝統的建造物以外の建築物その他の工作物に関する制限の緩和)

第5条 保存地区内における伝統的建造物以外の建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)で、建築又は大規模の修繕若しくは模様替(保存条例第6条第1項の規定による許可を受け、又は保存条例第8条の規定よる協議が成立したものに限る。以下「建築等」という。)をしようする場合において、次の各号に該当するものについては、当該各号に掲げる法の規定は適用しない。

(1) 建築等を行ったときの建築物等の壁面の位置が、当該街区辺にある伝統的建造物の壁面の位置から道路の側に超えず、かつ、市長が避難上、安全上及び防火上支障がないと認めて許可したもの 法第44条第1項本文

(2) 建築等を行ったときの建築物等の高さが、当該街区辺にある伝統的建造物の高さを超えず、かつ、市長が避難上、安全上及び防火上支障がないと認めて許可したもの 法第56条第1項第1号

(その他)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

加賀市加賀橋立伝統的建造物群保存地区における建築基準法の制限の緩和に関する条例

平成24年6月19日 条例第22号

(平成24年6月19日施行)