○加賀市土地区画整理審議会会議規則
平成24年6月11日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項の規定により本市が施行する土地区画整理事業ごとに設置する土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)の運営について、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に、会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長の任期は、審議会の委員(以下「委員」という。)の任期とする。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 会長は、審議会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会長の選挙)
第3条 会長は、最初の会議において、委員のうちから委員の選挙により決定する。
2 会長の選挙は、単記無記名投票によって行うものとし、有効投票数の過半数を得た者を会長とする。
3 会長の選挙において、第1回の投票により有効投票数の過半数の得票を得た者がないときは、第1回の投票における得票上位者2人により決選投票を行って決定する。この場合において、得票数の等しい者があって決選投票すべき者が3人以上となるときは、同数得票者中よりあらかじめくじを行って決選投票すべき者を2人とする。
4 前項に規定する決選投票の結果、得票数が同じであるときは、くじで会長を決定する。
(副会長の選挙)
第4条 副会長の選挙は、会長の選挙後に行うものとし、前条の規定を準用する。ただし、出席委員に異議がないときは、会長の指名推薦の方法により、出席委員の全員の同意をもって選出することができる。
(会議の招集)
第5条 審議会は、市長が招集するものとする。
2 審議会を招集しようとする場合は、会議を開く日の5日前までに会議の日時、場所及び審議事項を委員に通知するものとする。ただし、緊急を要する場合においては、2日前までにこれらの事項を委員に通知して審議会を招集することができる。
3 審議会の招集の通知は、文書により行うものとする。ただし、同一議案について中断された会議を再開するとき又は会議が数日にわたるときは、この限りでない。
(参集)
第6条 委員は、招集の日時に指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は、事故その他の理由により出席できないときは、会議の開会の前までにその旨を市長に届け出なければならない。
(会議の開閉等)
第7条 会議の開会閉会は、会長が宣言する。
2 会長は、必要と認めるときは、散会、延会、中止又は休憩を宣言することができる。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(会議の公開)
第8条 会議は、公開とする。ただし、会長が必要と認めるときは、会議に諮り、会議の一部又は全部の非公開を決定することができる。
(議案の説明)
第9条 会長は、必要があると認めるときは、本市職員に議案の説明、意見又は報告を求めることができる。
(発言)
第10条 発言は、会長の許可を受けてしなければならない。
2 会長は、議事を整理するため必要があると認めるときは、委員の発言を止めることができる。
(表決)
第11条 会長は、議案を表決しようとするときは、その旨を宣言する。
2 議案は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合には、会長の決するところによる。
3 前項の場合において、会長は、委員として議決に加わることができない。
4 会長は、挙手により表決をとり、可否の結果を宣言する。
5 表決には、条件を付けることができない。
(議事録)
第12条 会長は、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、次に掲げる事項を記載する。
(1) 会議の場所及び日時
(2) 出席した者の職氏名
(3) 会議に付した議案
(4) 議案の内容及び議決事項
(5) その他会長が必要と認める事項
(議事録署名)
第13条 議事録には、会長及び会議に出席した委員2人が署名しなければならない。
2 前項に規定する署名しなければならない委員は、会議の初めに、会長が会議に諮って指名する。
(庶務)
第14条 審議会の庶務は、土地区画整理事業担当課において処理する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。