○加賀市ポイ捨て等のない美しいまちづくりの推進に関する条例
平成24年12月18日
条例第38号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 協働による美しいまちづくりの推進(第7条―第11条)
第3章 ポイ捨て等の防止(第12条―第19条)
第4章 雑則(第20条)
第5章 罰則(第21条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、観光都市である本市におけるポイ捨て、飼い犬等のふんの放置及び路上喫煙等のない美しいまちづくり(以下「美しいまちづくり」という。)について、基本理念を定め、並びに市、市民等及び事業者の役割を明らかにするとともに、美しいまちづくりを推進するための基本となる事項等を定めることにより、市、市民等及び事業者が一体となって美しいまちづくりを総合的に推進し、もって良好な生活環境の確保に資することを目的とする。
(1) 市民 市内に住所を有する者をいう。
(2) 市民等 市民及び市内に滞在し、又は市内を通過する者をいう。
(3) 事業者 市内において事業活動を行う個人及び法人その他の団体をいう。
(4) ポイ捨て たばこの吸い殻及び空き缶、空き瓶、ペットボトルその他の飲食物等の容器、チューインガムのかみかす、紙くず、プラスチックくずその他これらに類する物で容易に捨てることができるものを回収容器及び定められた場所以外の場所にみだりに捨てることをいう。
(5) 飼い犬等 自己が所有し、又は管理する犬及び猫をいう。
(6) 路上喫煙等 他人の身体及び財産を害するおそれ又は子どもその他の喫煙をしない市民等が他人のたばこの煙を吸わされるおそれのある喫煙で、道路等の公共の場所におけるものをいう。
(7) 喫煙 火の付いたたばこを吸うこと又は持つことをいう。ただし、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車(同法第3条に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。)の車内においてこれらの行為を行うことを除く。
(8) 道路等の公共の場所 道路、公園、広場その他の屋外の公共の用に供する場所及びこれらに準ずるものとして市長が規則で定める場所(これらを管理する権限を有する者が設置し、又は設置を許可した灰皿その他これに類する設備が設けられた場所を除く。)をいう。
(基本理念)
第3条 美しいまちづくりの推進は、市民一人ひとりが自らの住むまちに愛着を持ち、周囲の人々を思いやる心を育む社会的気運を醸成しながら、行われなければならない。
2 美しいまちづくりの推進は、市、市民等及び事業者がそれぞれの役割を認識し、これらの者の相互の理解と連携のもとに、協働して行われなければならない。
(市の役割)
第4条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、美しいまちづくりの推進を図るために、必要な施策を策定し、及び実施しなければならない。
2 市は、基本理念にのっとり、ポイ捨て、飼い犬等のふんの放置及び路上喫煙等の防止(以下「ポイ捨て等の防止」という。)の必要性について、市民等及び事業者の意識の高揚に努めなければならない。
3 市は、この条例の目的を達成するため、財政上の措置その他必要な措置を講じるものとする。
(市民等の役割)
第5条 市民等は、基本理念にのっとり、本市が実施する美しいまちづくりの推進を図るための施策に協力するよう努めるものとする。
2 市民は、基本理念にのっとり、その居住する地域において、ポイ捨て等の防止の必要性について、連帯意識の醸成を図るとともに、良好な生活環境の確保に資する自主的な活動に努めるものとする。
(事業者の役割)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、本市が実施する美しいまちづくりの推進を図るための施策に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、ポイ捨て等の防止の必要性について、市民等及び従業員に対する意識の啓発に努めるとともに、良好な生活環境の確保に資する自主的な活動に努めるものとする。
第2章 協働による美しいまちづくりの推進
(推進活動)
第7条 市は、市民等、事業者、関係団体等と協働して、美しいまちづくりの推進に関し、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 市民等及び事業者の意識の高揚を図ること。
(2) 市民等及び事業者の自主的な活動を促進するための施策を企画し、及び実施すること。
(3) その他市長が必要があると認める活動
(推進月間)
第8条 市は、市民等、事業者、関係団体等と協働して、美しいまちづくりを推進するため必要な推進月間を定めるものとする。
(援助)
第9条 市長は、美しいまちづくりの推進を図るため必要があると認めるときは、市民、事業者及びこれらの者で構成する団体に対し、技術的な援助をし、又は予算の範囲内において、財政的な援助をすることができる。
(表彰)
第10条 市長は、美しいまちづくりの推進に著しく貢献した者を表彰することができる。
(国等への要請)
第11条 市長は、必要があると認めるときは、国、県その他公共団体に対し、美しいまちづくりの推進について協力を要請するものとする。
第3章 ポイ捨て等の防止
(ポイ捨ての禁止)
第12条 市民等は、ポイ捨てをしてはならない。
(飼い犬等のふんの放置の禁止)
第13条 市民等は、飼い犬等を連れている場合に当該飼い犬等がふんをしたときは、当該ふんをみだりに放置してはならない。
(路上喫煙等の制限)
第14条 市民等は、この条例の目的に反して路上喫煙等をしないよう努めなければならない。
(ポイ捨て等防止重点区域の指定)
第15条 市長は、特にポイ捨て等の防止の必要があると認める場所をポイ捨て等防止重点区域(以下「重点区域」という。)として指定することができる。
2 市長は、重点区域を指定しようとするときは、あらかじめ、当該区域に関係する住民、団体及び行政機関の意見を聴かなければならない。
3 市長は、前項の意見を聴取した後に、加賀市民の環境及び安全を守る条例(平成17年加賀市条例第142号)第18条に規定する加賀市環境保全審議会に諮問し、その意見を求めなければならない。
4 市長は、重点区域を指定したときは、その旨及び区域を告示しなければならない。
5 市長は、必要があると認めるときは、重点区域を変更し、又はその指定を解除することができる。
(施策の重点実施)
第16条 市長は、重点区域において、ポイ捨て等の防止のため、必要な施策を重点的に実施するものとする。
(重点区域における路上喫煙等の禁止)
第17条 市民等は、重点区域において、路上喫煙等をしてはならない。
(指導、勧告又は命令)
第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、原状回復、違反の是正その他必要な措置を講ずるよう指導又は勧告を行うことができる。
(1) 第12条の規定に違反し、重点区域においてポイ捨てをした者
(2) 第13条の規定に違反し、重点区域においてふんを放置した者
(3) 前条の規定に違反し、路上喫煙等をした者
2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その勧告に係る措置を執ることを命ずることができる。
(加賀市行政手続条例の適用除外)
第19条 前条第2項の規定による命令については、加賀市行政手続条例(平成17年加賀市条例第13号)第3章の規定は、適用しない。
第4章 雑則
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
第5章 罰則
第21条 第18条第2項の規定による命令に違反した者は、10,000円以下の過料に処する。
附則