○加賀市議会の議員の定数を定める条例

平成25年3月26日

条例第39号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、加賀市議会の議員の定数は、18人とする。

この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(平成29年3月23日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

加賀市議会の議員の定数を定める条例

平成25年3月26日 条例第39号

(平成29年3月23日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成25年3月26日 条例第39号
平成29年3月23日 条例第17号