○加賀市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則
平成25年2月26日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、加賀市議会政務活動費の交付に関する条例(平成25年加賀市条例第3号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費について必要な事項を定めるものとする。
(交付申請)
第2条 政務活動費の交付を受けようとする議員は、毎年度、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付申請書を提出しなければならない。
(交付決定)
第3条 市長は、毎年度、前条の規定により申請のあった議員について交付すべき年間分の政務活動費の額を決定し、当該議員に政務活動費交付決定通知書により通知するものとする。
(交付請求)
第4条 議員は、政務活動費の交付日の7日前までに、市長に対し、政務活動費交付請求書を提出するものとする。
(収支報告書等の写しの送付)
第5条 議長は、条例第6条の規定により提出された収支報告書等の写しを市長に送付するものとする。
(会計帳簿等の整理保管)
第6条 政務活動費の交付を受けた議員は、政務活動費の支出について会計帳簿を整理するとともに、領収書その他の証拠書類を整理し、これらの書類を当該政務活動費に係る収支報告書等の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年3月1日から施行する。
(加賀市議会政務調査費交付条例施行規則の廃止)
2 加賀市議会政務調査費交付条例施行規則(平成17年加賀市規則第174号)は、廃止する。