○加賀市ポイ捨て等のない美しいまちづくりの推進に関する条例施行規則

平成25年3月26日

規則第27号

(道路等の公共の場所)

第2条 条例第2条第8号に規定する規則で定める場所は、道路、公園、広場その他の屋外の公共の用に供する場所と一体的に使用されている場所であって、不特定多数の者が自由に利用することができるもののうち、市長が別に定める場所とする。

(標識等の設置)

第3条 市長は、条例第15条第1項の規定によりポイ捨て等防止重点区域(以下「重点区域」という。)を指定したときは、その区域内に、当該重点区域である旨の標識又は標示を設置するものとする。

(軽微な変更)

第4条 条例第15条第6項に規定する規則で定める軽微な変更は、道路の拡幅による重点区域の拡大その他の重点区域の範囲に実質的な変更を伴わない変更とする。

(ポイ捨て等防止啓発指導員)

第5条 市長は、条例第18条第1項の指導又は勧告及び同条第2項の規定による命令並びに条例第21条の規定による過料の処分に係る事務を行わせるため、ポイ捨て等防止啓発指導員(以下「啓発指導員」という。)を置く。

2 啓発指導員は、市長が任命する。

3 啓発指導員は、第1項の事務に従事するときは、身分証明書(様式第1号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(勧告及び命令)

第6条 条例第18条第1項の勧告は、勧告書(様式第2号)により行うものとする。

2 条例第18条第2項の規定による命令は、命令書(様式第3号)により行うものとする。

(告知及び弁明の機会の付与)

第7条 条例第21条の規定による過料の処分に係る地方自治法(昭和22年法律第67号)第255条の3第1項の規定による告知及び弁明の機会の付与は告知書(様式第4号)により行うものとし、弁明は弁明書(様式第5号)により行うものとする。

(過料)

第8条 条例第21条の規定による過料の処分は、過料処分決定書(様式第6号)により行うものとする。

2 条例第21条の規定により処する過料の額は、1,000円とする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年6月30日規則第2号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

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加賀市ポイ捨て等のない美しいまちづくりの推進に関する条例施行規則

平成25年3月26日 規則第27号

(令和元年7月1日施行)