○加賀市犯罪被害者等支援条例

平成26年3月25日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、本市における犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、市及び市民等の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の視点に立ち、犯罪被害者等を支援していくための施策に係る基本事項を定めることにより、犯罪被害者等が受けた被害の回復及び軽減に向けた取組の推進並びに犯罪被害者等を支える地域社会の形成を図り、もって安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。

(2) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族をいう。

(3) 市民等 市内に居住し、通勤し、又は通学している者並びに市内で事業活動を行う個人及び法人その他の団体をいう。

(4) 関係機関等 国及び石川県その他の地方公共団体並びに犯罪被害者等の支援に関係する者をいう。

(基本理念)

第3条 犯罪被害者等の支援は、次に掲げる事項を基本理念として行わなければならない。

(1) 犯罪被害者等が平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、犯罪被害者等が受けた被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて、適切に途切れることなく行われること。

(2) 市、市民等及び関係機関等が相互に連携し、協力して推進すること。

(市の責務)

第4条 市は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、犯罪被害者等の支援のための施策を策定し、及び実施する責務を有する。

2 市は、関係機関等が実施する犯罪被害者等への支援のための施策が円滑に行われるよう、連携し、協力しなければならない。

(市民等の責務)

第5条 市民等は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性についての理解を深め、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう、また、犯罪被害者等を地域社会で孤立させないよう十分に配慮するとともに、市及び関係機関等が行う犯罪被害者等の支援のための施策に協力するよう努めなければならない。

(犯罪被害者等への支援)

第6条 市は、犯罪被害者等に対し、支援を行うことが適当であると判断した場合は、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡調整を図るものとする。

(広報及び啓発)

第7条 市は、犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性その他の犯罪被害者等の支援に関する事項について市民等の理解を深めるため、広報及び啓発を行うものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

加賀市犯罪被害者等支援条例

平成26年3月25日 条例第25号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成26年3月25日 条例第25号