○加賀市総合計画策定条例

平成27年3月23日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、加賀市市民主役条例(平成24年加賀市条例第16号。以下「主役条例」という。)第20条の規定に基づき、本市の総合計画を策定することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 総合計画 市のまちづくりや行財政運営を総合的かつ計画的に推進するための指針であり、基本構想及び実施計画からなるものをいう。

(2) 基本構想 目指すべきまちの将来像、施策の基本方針及び大綱を示すものをいう。

(3) 実施計画 基本構想を実現するための施策を体系的に示し、及び実施する具体的な事業計画を示すものをいう。

(位置付け)

第3条 総合計画は、市の最上位の計画と位置付ける。

2 個別の行政分野における計画を策定し、又は変更するに当たっては、総合計画との整合を図るものとする。

(総合計画の策定)

第4条 市長は、主役条例の目的に沿って、総合計画を策定するものとする。

2 総合計画の計画期間は、10年間とする。

3 市長は、基本構想を策定するに当たり、市民等の意見を反映させるために必要な措置を講じるものとする。

(策定委員会)

第5条 総合計画の策定に関し必要な事項について、市長の諮問に応じ調査し、及び審議するため、加賀市総合計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第6条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 各種団体等の代表者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(委員の任期)

第7条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から当該諮問に係る総合計画が策定されたときまでとする。

(委員長)

第8条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第9条 委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員の委嘱又は任命後の最初の委員会は、市長が招集する。

2 委員長は、委員会の会議の議長となる。

3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、政策担当課において処理する。

(議会の議決)

第11条 市長は、基本構想を策定し、又は変更しようとするときは、議会の議決を経なければならない。

(総合計画の公表)

第12条 市長は、総合計画を策定し、又は変更したときは、速やかにこれを公表するものとする。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月24日条例第3号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

加賀市総合計画策定条例

平成27年3月23日 条例第2号

(令和4年4月1日施行)