○加賀市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例
平成27年3月23日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づき、子どものための教育・保育給付(法附則第6条第1項の規定による委託費の支払を含む。)に係る教育又は保育を受ける小学校就学前子どもの保護者が負担すべき費用(以下「利用者負担額」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(1) 教育・保育給付認定子どものうち、次に掲げる者に係る教育・保育給付認定保護者 0円
ア 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項第1号に規定する教育認定子ども
イ 令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子ども
(2) 令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者 令第4条第2項(令第5条第2項、第9条、第11条第2項及び第12条第2項において準用する場合を含む。)、令第13条第1項及び第14条に定める額を限度として規則で定める額
(利用者負担額の徴収)
第4条 市長は、市立保育園(加賀市立保育園設置条例(平成17年加賀市条例第125号)別表に掲げる保育園をいう。)から教育・保育を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者から、前条に定める利用者負担額を徴収する。
2 市長は、法附則第6条第4項の規定により、私立保育園(都道府県及び市町村以外の者が設置する保育所をいう。)から保育を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者から、前条に定める利用者負担額を徴収する。
3 市長は、第1項の市立保育園において教育・保育を受けた本市の区域外に居住する子どもの教育・保育給付認定保護者から、当該教育・保育給付認定保護者の居住地の市町村長(以下この項において「居住地市町村長」という。)が定める利用者負担額を徴収する。ただし、市長と居住地市町村長との協議により、当該子どもに係る利用者負担額を居住地市町村長が徴収することについて双方が合意した場合は、この限りでない。
(減免)
第5条 市長は、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(加賀市保育園の費用徴収に関する条例の廃止)
2 加賀市保育園の費用徴収に関する条例(平成17年加賀市条例第127号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、廃止前の加賀市保育園の費用徴収に関する条例の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(令和元年9月27日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の加賀市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる教育・保育に係る利用者負担額について適用し、施行日前に行われた教育・保育に係る利用者負担額については、なお従前の例による。