○加賀市越前加賀県境の館条例
平成27年3月23日
条例第28号
(設置)
第1条 市民及び観光客に憩の場を提供するとともに、広域的に観光情報を発信し、広域観光を推進するため、県境の館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 県境の館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 加賀市越前加賀県境の館
位置 加賀市吉崎町ヘ1番1
(指定管理者による管理)
第3条 加賀市越前加賀県境の館(以下「県境の館」という。)の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 前条の規定により県境の館の管理を指定管理者に行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 県境の館の維持管理に関する業務
(2) 県境の館の利用の許可に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、県境の館の運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務
(開館時間)
第5条 県境の館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第6条 県境の館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に該当する場合は、その日以降の最初の休日でない日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)
(利用の制限等)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、県境の館の利用を拒み、又はその者に県境の館からの退去を命じることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害する行為をするおそれがある者
(2) 許可を受けないで、第9条第1項各号に規定する行為を行う者
(3) 前2号に掲げるもののほか、県境の館の管理上支障を及ぼすおそれがある者
(行為の禁止)
第8条 県境の館において、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第9条第1項の許可に係る行為は、この限りでない。
(1) 火災、爆発その他の危険が生じるおそれのある行為をすること。
(2) 施設、設備、器具等を損傷し、若しくは汚損し、又は滅失すること。
(3) 所定の場所以外の場所にごみその他の汚物を捨て、又は放置すること。
(4) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(5) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は留め置くこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる行為をすること。
(行為の許可)
第9条 県境の館において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 展示会、講演その他これらに類する催しのために県境の館の全部又は一部を独占して利用すること。
2 市長は、前項の許可の際、必要な条件を付することができる。
(1) 虚偽の申請によって行為の許可を受けたとき。
(2) 行為の許可の条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。
(目的外利用及び利用権譲渡等の禁止)
第11条 第9条第1項の許可を受けた者は、当該許可を受けた目的以外に県境の館を利用し、又はその権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用料)
第12条 県境の館の使用料は、無料とする。
(損害賠償)
第13条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失により施設、設備若しくは備品を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で別に定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成27年規則第10号で平成27年4月11日から施行)