○山中温泉ぬくもり診療所条例
平成27年12月18日
条例第64号
(設置)
第1条 加賀市病院事業の設置等に関する条例(平成17年加賀市条例第137号)第1条に規定する病院事業により提供される医療のほか、市民の健康保持に必要な医療を提供するため、山中温泉ぬくもり診療所(以下「診療所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 山中温泉ぬくもり診療所
位置 加賀市山中温泉上野町ル15番地1
(事業)
第3条 診療所は、第1条の目的達成に必要と認められる事業を行う。
(指定管理者による管理)
第4条 診療所の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 患者の診療に関する業務
(2) 診療所の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、診療所の運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務
(診療日及び診療時間等)
第6条 診療所における外来患者の診療日は、次に掲げる日を除く日とする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日
3 前2項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要と認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(利用料金の納入)
第7条 診療所において診療等を受け、又は診療所を利用した者は、指定管理者に診療所の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納入しなければならない。
2 利用料金は、加賀市病院事業使用料及び手数料条例(平成17年加賀市条例第139号)第2条に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(利用料金の収入)
第8条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の減免)
第9条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第10条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和7年3月17日条例第16号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
診療時間及び診療受付時間
診療日 | 診療時間 | 診療受付時間 |
月曜日から金曜日まで | 午前8時30分から正午まで 午後1時から午後5時まで | 午前8時30分から午前11時30分まで 午後1時から午後3時まで |