○加賀市議会図書室規則
平成27年9月28日
議会規則第3号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第19項の規定に基づき、加賀市議会に加賀市議会図書室(以下「図書室」という。)を置く。
2 図書室は、加賀市立図書館条例(平成17年加賀市条例第98号。以下「条例」という。)第2条に規定する加賀市立中央図書館内の市政図書室に併設する。
(管理)
第2条 図書室に議会図書室長(以下「室長」という。)を置く。
2 室長は、議長の命を受け、図書室の管理を行う。
(図書等の種類)
第3条 図書室に備え付ける図書及び資料(以下「図書室資料」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 官報その他の政府刊行物
(2) 石川県公報その他の石川県刊行物
(3) 加賀市議会会議録その他の加賀市議会刊行物
(4) 加賀市広報その他の加賀市刊行物
(5) 地方自治行政に関する刊行物
(6) その他各種図書、新聞、雑誌等
(利用の制限)
第4条 室長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、図書室の利用を禁止し、又は停止することができる。
(1) 議員の調査研究を妨げるおそれがあると認められるとき。
(2) 条例第6条各号に該当するおそれがあると認められるとき。
(貸出し)
第5条 図書室資料の貸出しを受けようとする者は、条例第5条に規定する貸出券の交付を受けなければならない。
2 図書室資料を同時に貸出しできる数量及び期間は、加賀市立図書館管理運営規則(平成17年加賀市教育委員会規則第24号)第5条の例による。ただし、室長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(貸出しの制限)
第6条 官報、新聞、新着雑誌その他室長が特に指定した図書室資料は、貸出しを行わない。ただし、室長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
2 前条の規定にかかわらず、室長は、必要と認めたときは、利用者に対し、利用中の図書室資料を返還させることができる。
(利用時間及び休館日)
第7条 図書室の利用時間は、条例第3条第1項第1号に規定する時間とする。
2 図書室の休館日は、条例第4条第1項第1号に規定する日とする。
(損害賠償)
第8条 利用者は、図書室資料を亡失し、又は損傷したときは、当該損害を賠償しなければならない。ただし、室長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
附則
この規則は、平成27年10月1日から施行する。