○加賀市公契約条例

平成28年3月22日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、公契約に関し、基本理念を定め、市及び事業者等の責務を明らかにするとともに、公契約に関する基本的事項を定めることにより、事業者等の経営の安定及び公契約に係る業務に従事する者の適正な労働条件の確保等の労働環境の整備、障がい者等の就業機会の確保、仕事と生活の調和の実現その他の社会的責任を果たすための取組の促進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公契約 市が発注する工事、製造その他の請負契約及び業務委託契約並びに物品購入の契約をいう。

(2) 事業者 市と公契約を締結し、又は締結しようとする者をいう。

(3) 下請負人 事業者その他市以外の者から公契約に係る業務の一部を請け負う者をいう。

(4) 事業者等 事業者及び下請負人をいう。

(基本理念)

第3条 公契約は、その履行により施工される工事、遂行される業務及び納入される物品(以下「工事等」という。)が市民生活の水準の維持及び向上に重要な意義を有することに鑑み、その工事等の品質を確保するとともに、第1条に規定する目的を達成するため、市及び事業者等がそれぞれの役割を果たすことを旨として締結され、及び履行されなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、事業者等による労働環境の整備その他の社会的責任を果たすための取組が促進されるよう、適切な公契約の締結及び公契約の適正な履行の確保のために必要な措置を講ずるものとする。

(事業者等の責務)

第5条 事業者等は、基本理念にのっとり、公契約に関わる者としての社会的責任を自覚し、契約を適正に履行するとともに、市が行う公契約に関する制度の適切な運用を図るための取組に協力するよう努めなければならない。

(適切な価格の積算)

第6条 市は、予定価格を定めるに当たっては、経済社会情勢の変化を勘案し、市場における労務その他の取引価格等を考慮して積算するものとする。

2 事業者は、申込みに係る価格の算出に当たっては、公契約の内容に適合した履行が確保できるよう、労務費その他の経費を適切に積算するよう努めなければならない。

(適切な公契約の締結)

第7条 市は、経済性に配慮しつつ、適正な履行が通常見込まれない金額での公契約の締結を防止するとともに、価格以外の多様な要素をも考慮することにより、総合的に優れた内容の公契約を締結するよう努めなければならない。

(発注の平準化等)

第8条 市は、事業者等による計画的な雇用の確保に配慮し、公契約の性質又は目的に応じて、特定の時期に集中しないよう計画的に発注を行うとともに、適切な契約期間を設定するよう努めなければならない。

(市内事業者の受注機会の確保)

第9条 市は、予算の適正な使用に留意しつつ、地域経済の健全な発展に配慮し、市内に事務所又は事業所を有する事業者(次項において「市内事業者」という。)の受注の機会を確保するよう努めなければならない。

2 事業者等は、下請負人を選定し、又は資材等を調達するときは、地域経済の健全な発展に配慮し、市内事業者を活用するよう努めなければならない。

(下請負人との契約)

第10条 事業者等は、建設業法(昭和24年法律第100号)、下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号)その他関係法令を遵守するとともに、労務費その他の経費の内訳を明らかにした見積りを基に、自己以外の下請負人との対等な立場における合意に基づいた公正な契約を締結するよう努めなければならない。

(意見聴取等)

第11条 市は、公契約に関する制度の適切な運用を図るための措置を講ずるに当たっては、必要に応じ、学識経験者、事業者その他関係団体の意見の聴取等を行うものとする。

(実施状況の公表)

第12条 市は、公契約に関する制度の適切な運用を図るために講じた措置の状況を公表するものとする。

(指定管理者の選定等)

第13条 市は、公の施設の管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に行わせようとするときは、この条例の趣旨を踏まえ、その選定等を行うものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 この条例は、施行日以後に行われる公告その他の公契約の申込みの誘引に係る公契約について適用する。

加賀市公契約条例

平成28年3月22日 条例第22号

(平成28年7月1日施行)