○加賀市空家等の適切な管理に関する条例
平成28年3月22日
条例第31号
(目的)
第1条 この条例は、空家等の適切な管理について市及び所有者等の責務を明らかにするとともに、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、空家等の適切な管理に関し必要な事項を定めることにより、生活環境の保全並びに防災及び防犯に資することを目的とする。
(1) 空家等 建築物(これに附属する工作物を含み、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。)であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着したものを含む。)
(2) 特定空家等 そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等
(3) 所有者等 空家等の所有者又は管理者
(市の責務)
第3条 市は、第1条に規定する目的を達成するため、空家等の適切な管理の促進のために必要な施策を策定し、及び実施しなければならない。
2 市は、前項の規定による施策の実施のために必要な体制の整備に努めなければならない。
3 市は、法第6条第1項の規定に基づき、加賀市空家等対策計画(以下「計画」という。)を定めるものとする。
(所有者等の責務)
第4条 空家等の所有者等は、その所有し、又は管理する空家等が特定空家等にならないよう適切にこれを管理しなければならない。
(市民の協力)
第5条 市民は、第3条第1項の規定による施策の策定及び実施に協力するよう努めるものとする。
2 市民は、空家等が特定空家等であると疑うに足りる事実があるときは、市にその情報を提供するよう努めるものとする。
(公表)
第6条 市長は、当該特定空家等の所有者等が法第14条第3項の規定による命令に従わないときは、次の各号に掲げる事項を公表することができる。
(1) 当該命令に従わない所有者等の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
(2) 当該命令の対象となった特定空家等の所在地
(3) 当該命令の内容
(4) その他市長が必要と認める事項
2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ当該公表の対象となる所有者等に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。
(応急措置)
第7条 市長は、空家等(敷地を除く。)の老朽化等による倒壊等により人の生命、身体又は財産に重大な損害を及ぼす等の危険な状態が切迫していると認めるときは、その危険な状態を回避するため、当該空家等の形状を著しく変形させない限度において、警告の表示、防護網による当該空家等に係る部材の飛散防止その他必要な最小限度の措置を講ずることができる。
2 市長は、前項の措置を講じたときは、当該措置に係る費用の全部又は一部を所有者等に負担させることができる。
3 市長は、第1項の措置を講じたときは、当該措置を講じた空家等の所在地及び当該措置の内容を当該空家等の所有者等に通知するものとする。ただし、所有者等の連絡先を確知することができないときは、通知に代えて、その内容を公告するものとする。
(支援)
第8条 市長は、空家等の適切な管理が促進されるよう、所有者等に対し、空家等の利活用に関する情報の提供、助言その他必要な支援を行うことができる。
(審議会からの意見聴取)
第9条 市長は、特定空家等について次の各号に掲げる措置を実施しようとするときは、あらかじめ加賀市空家等対策審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。
(1) 第6条第1項の規定による公表
(2) 法第14条第3項の規定による命令
(3) 法第14条第9項の規定による代執行
2 市長は、前項に規定する場合のほか、空家等の適切な管理の促進のため必要があると認めるときは、計画の内容その他必要と認める事項について審議会の意見を聴くことができる。
(審議会の設置)
第10条 前条の規定による市長からの意見聴取に応じるため、審議会を設置する。
(審議会の組織)
第11条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 各種団体等の代表者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(審議会の委員の任期)
第12条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第13条 前2条に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(関係機関との連携)
第14条 市長は、第1条に規定する目的を達成するため必要があると認めるときは、当該空家等の存する区域を管轄する警察署その他の関係機関に必要な協力を求めることができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(加賀市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 加賀市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年加賀市条例第38号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略