○加賀市特別用途地区内における建築制限等に関する条例

平成28年3月22日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条及び第50条の規定に基づき、特別用途地区内における建築物の建築の制限及び建築の制限の緩和並びに建築物の構造の制限に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。

(適用区域)

第3条 この条例の規定は、次に掲げる特別用途地区の区域内において適用する。

(1) 山中漆器産業振興地区

(2) 沿道型住工複合地区

(3) 大規模集客施設制限地区

(山中漆器産業振興地区における建築制限の緩和)

第4条 山中漆器産業振興地区においては、次の各号のいずれにも該当する建築物は、法第48条第5項から第7項まで、第9項及び第10項の規定にかかわらず、建築することができる。

(1) 山中漆器の製造に関する作業(木製漆器にあっては木地、下地、上塗、拭漆又は蒔絵の工程、合成漆器にあっては成型、塗装又は蒔絵の工程のいずれかを含む作業及びこれらの作業を経て製造されたものの出荷に至るまでの工程をいう。)の用に供する部分(以下「山中漆器作業場」という。)を有するものであること。

(2) 山中漆器作業場の床面積の合計が、300平方メートル以下であること。

(3) 山中漆器作業場において使用する原動機の出力の合計が、50キロワット以下であること。

(建築物の構造及び建築設備に関する制限)

第5条 山中漆器産業振興地区においては、山中漆器作業場の構造は、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。ただし、山中漆器作業場の床面積の合計が、150平方メートル以下であり、かつ、山中漆器作業場において使用する原動機の出力の合計が、1.5キロワット以下であるものを除く。

(1) 機械又は機械を作動する設備は、次に定める構造であること。

 建築物の基礎 機械又は原動機の基礎と分離した構造

 構造耐力上主要な部分に設ける場合における当該建築物と機械の接合部 振動防止効果のある構造

(2) 開口部(窓、出入口及び換気又は排煙の用に供するものをいう。)は、遮音性能を有する構造であること。

(3) 外壁は、遮音性能(法第30条に規定する遮音性能をいう。)と同等以上の遮音性能を有する構造であること。

(4) 屋根は、遮音性能を有する構造であること。ただし、屋根が遮音性能を有しない構造である場合は、直下の天井の室内に面する部分を吸音効果又は遮音効果のある材料とすること。

(沿道型住工複合地区における建築制限)

第6条 沿道型住工複合地区においては、法第48条第7項に規定する建築物(原動機を使用する工場のうち、作業場の床面積の合計が300平方メートル以下であって、かつ、空気圧縮機に使用する原動機の出力の合計が7.5キロワット以下であるもの及び山中漆器作業場を有するものを除く。)は、建築してはならない。ただし、市長が周辺の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上の理由があると認めて許可したときは、この限りでない。

(大規模集客施設制限地区における建築制限)

第7条 大規模集客施設制限地区においては、劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途に供する建築物で、その用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあっては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるものは、建築してはならない。ただし、市長が周辺の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上の理由があると認めて許可したときは、この限りでない。

(建築物の敷地が特別用途地区の内外にわたる場合の措置)

第8条 建築物の敷地が特別用途地区の内外にわたる場合において、当該敷地の過半が当該特別用途地区に属する場合は、当該建築物及び敷地の全部について、この条例の規定を適用する。

(審議会の意見)

第9条 市長は、第6条ただし書又は第7条ただし書の規定による許可(以下この条において「特例許可」という。)をする場合は、あらかじめ、当該特例許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行い、かつ、加賀市都市計画審議会(加賀市都市計画審議会条例(平成17年加賀市条例第186号)第1条に規定するものをいう。)の意見を聴かなければならない。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第10条 法第3条第2項の規定により法第48条第5項から第7項まで、第9項及び第10項の規定の適用を受けない建築物(山中漆器作業場を有するものに限る。)について、令第137条の7に規定する範囲内において増築又は改築をする場合は、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第4条第2号及び第3号の規定は、適用しない。

2 法第3条第2項の規定により第6条又は第7条の規定の適用を受けない建築物について、次の各号に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合は、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第6条又は第7条の規定は、適用しない。

(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により第6条又は第7条の規定の適用を受けない建築物について、同項の規定により引き続きこれらの規定(これらの規定が改正された場合においては改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、当該増築又は改築後の延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項、第2項及び第7項並びに法第53条の規定に適合すること。

(2) 増築後の建築物の床面積の合計が、基準時における当該建築物の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の第6条又は第7条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が、基準時における当該部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(4) 第6条又は第7条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のこれらの出力、台数又は容量の合計が、基準時におけるこれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。

(5) 用途の変更(令第137条の19第2項に規定する範囲内のものを除く。以下同じ。)を伴わないこと。

3 法第3条第2項の規定により第6条又は第7条の規定の適用を受けない建築物について、用途の変更を伴わない大規模の修繕又は模様替をする場合は、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第6条又は第7条の規定は、適用しない。

(既存の建築物の構造及び建築設備に関する制限の緩和)

第11条 法第3条第2項の規定により、第5条の規定の適用を受けない建築物について、次の各号に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合は、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第5条の規定は、適用しない。

(1) 増築又は改築が基準時における敷地内におけるものであり、かつ、当該増築又は改築後の延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項、第2項及び第7項並びに法第53条の規定に適合すること。

(2) 増築後の建築物の床面積の合計が、基準時における当該建築物の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の第5条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が、基準時における当該部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(4) 第5条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のこれらの出力、台数又は容量の合計が、基準時におけるこれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。

(5) 用途の変更を伴わないこと。

(罰則)

第12条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第5条の規定に違反して、同条に掲げる基準に適合しない構造又は建築設備を有する建築物を設計した設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

(2) 前号の違反があった場合において、当該違反が建築主の故意によるものであるときは、同号に掲げる者のほか、当該建築主

(両罰規定)

第13条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の刑を科する。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第70号で平成28年4月27日から施行)

(平成30年3月23日条例第21号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

加賀市特別用途地区内における建築制限等に関する条例

平成28年3月22日 条例第34号

(平成30年4月1日施行)