○加賀市病院事業管理者の給与等に関する条例
平成28年3月22日
条例第35号
(趣旨)
第1条 この条例は、加賀市病院事業の設置等に関する条例(平成17年加賀市条例第137号)第4条に規定する病院事業管理者(以下「管理者」という。)の給与、旅費及び退職手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与)
第2条 管理者の受ける給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。ただし、管理者が医師である場合にあっては、当該管理者の受ける給与は、これらの給与のほか、地域手当及び特殊勤務手当とする。
第3条 管理者の給料月額は、770,000円とする。
第4条 期末手当の額は、加賀市常勤の特別職の職員の給与に関する条例(平成17年加賀市条例第39号)の適用を受ける職員の例による。ただし、同条例第4条中「給料月額にその給料月額」とあるのは「給料月額及び地域手当の月額の合計額(以下「合計額」という。)にその合計額」とする。
(準用)
第5条 この条例に定めるもののほか、管理者の給料及び手当(退職手当を除く。)の支給については、加賀市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年加賀市条例第199号)の適用を受ける職員の例による。
(旅費)
第6条 管理者の旅費及びその支給方法は、加賀市職員等旅費条例(平成17年加賀市条例第42号)の例による。
2 管理者に対し支給する旅費の額は、市長等に支給する額に相当する額とする。
(退職手当)
第7条 管理者が退職した場合には、退職手当を支給する。
2 退職手当の額は、退職の日におけるその者の給料月額に、その者の在職期間を乗じて得た額に、100分の25を乗じて得た額とする。
3 前項の退職手当は、任期ごとに支給する。
第8条 退職手当の算定の基礎となる在職期間は、管理者として在職した在職月数による。この場合において、在職期間に1月未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 管理者として在職した在職月数が1月に満たない場合は、その者の在職期間は、前項の規定にかかわらず、1月とする。
第9条 この条例に定めるもののほか、管理者の退職手当の支給については、加賀市特別職の職員の退職手当条例(平成17年加賀市条例第43号)の適用を受ける特別職の職員の例による。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。