○加賀市空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則

平成28年3月31日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(立入調査の通知)

第2条 法第9条第3項に規定する通知は、立入調査通知書(様式第1号)により行うものとする。

(立入調査員証)

第3条 法第9条第4項に規定する証明書は、立入調査員証(様式第2号)とする。

(指導)

第4条 法第22条第1項の規定による指導は、指導書(様式第3号)により行うものとする。

(勧告)

第5条 法第22条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第4号)により行うものとする。

(命令に係る事前の通知)

第6条 法第22条第4項に規定する通知書は、命令に係る事前の通知書(様式第5号)とする。

(意見の聴取)

第7条 法第22条第5項の規定による意見の聴取の請求は、意見聴取請求書(様式第6号)により行うものとする。

2 法第22条第7項の規定による通知は、意見聴取通知書(様式第7号)により行うものとする。

(命令)

第8条 法第22条第3項の規定による命令は、命令書(様式第8号)により行うものとする。

2 法第22条第13項に規定する標識は、様式第9号とする。

(代執行)

第9条 法第22条第9項の規定により代執行をしようとする場合における行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(様式第10号)により行うものとする。

2 法第22条第9項の規定により代執行をする場合における行政代執行法第3条第2項に規定する代執行令書は、様式第11号とする。

3 法第22条第9項の規定により代執行をする場合において執行責任者が行政代執行法第4条の規定により携帯する証票は、執行責任者証(様式第12号)とする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年12月18日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

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加賀市空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則

平成28年3月31日 規則第39号

(令和5年12月18日施行)