○加賀市特別用途地区内における建築制限等に関する条例施行規則

平成28年4月26日

規則第71号

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(特例許可の申請)

第3条 条例第6条ただし書き又は第7条ただし書きの規定により特例許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、建築物特例許可(変更)申請書(様式第1号第5条において「申請書」という。)の正本及び副本に、それぞれ次に掲げる図書を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 配置図

(3) 仕上げ表

(4) 床面積求積図

(5) 各階平面図

(6) 立面図

(7) 断面図

(8) 許可を必要とする理由書

(9) その他市長が必要と認めるもの

2 前項の規定は、特例許可の変更(設計に係るものに限る。)について準用する。

(特例許可の通知)

第4条 市長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査の上、許可をしたときは建築物特例許可(変更)通知書(様式第2号。以下「特例許可通知書」という。)により、許可をしなかったときは建築物特例許可(変更)不許可通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(記載事項の変更)

第5条 特例許可を受けた者は、当該特例許可を受けた建築物の工事完了前に申請書の記載事項(設計に係るものを除く。)に変更があった場合は、速やかに記載事項変更届出書(様式第4号)に特例許可通知書を添えて、市長に届け出なければならない。

(特例許可申請の取下げ)

第6条 申請者は、特例許可を受ける前に申請を取り下げようとするときは、特例許可申請取下げ届(様式第5号)により市長に届け出なければならない。

(工事の取りやめ)

第7条 特例許可を受けた者は、当該特例許可を受けた建築物の工事を取りやめようとするときは、工事取りやめ届(様式第6号)に特例許可通知書を添えて、市長に届け出なければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

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加賀市特別用途地区内における建築制限等に関する条例施行規則

平成28年4月26日 規則第71号

(平成28年4月27日施行)