○加賀市特別用途地区内における建築制限等に関する条例施行規則
平成28年4月26日
規則第71号
(趣旨)
第1条 この規則は、加賀市特別用途地区内における建築制限等に関する条例(平成28年加賀市条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(特例許可の申請)
第3条 条例第6条ただし書き又は第7条ただし書きの規定により特例許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、建築物特例許可(変更)申請書(様式第1号。第5条において「申請書」という。)の正本及び副本に、それぞれ次に掲げる図書を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 付近見取図
(2) 配置図
(3) 仕上げ表
(4) 床面積求積図
(5) 各階平面図
(6) 立面図
(7) 断面図
(8) 許可を必要とする理由書
(9) その他市長が必要と認めるもの
2 前項の規定は、特例許可の変更(設計に係るものに限る。)について準用する。
(記載事項の変更)
第5条 特例許可を受けた者は、当該特例許可を受けた建築物の工事完了前に申請書の記載事項(設計に係るものを除く。)に変更があった場合は、速やかに記載事項変更届出書(様式第4号)に特例許可通知書を添えて、市長に届け出なければならない。
(特例許可申請の取下げ)
第6条 申請者は、特例許可を受ける前に申請を取り下げようとするときは、特例許可申請取下げ届(様式第5号)により市長に届け出なければならない。
(工事の取りやめ)
第7条 特例許可を受けた者は、当該特例許可を受けた建築物の工事を取りやめようとするときは、工事取りやめ届(様式第6号)に特例許可通知書を添えて、市長に届け出なければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、加賀市特別用途地区内における建築制限等に関する条例の施行の日から施行する。





