○かが交流プラザさくら条例

平成29年3月23日

条例第3号

(設置)

第1条 まちなかの賑わい創出及び市民福祉の向上と住民活動の推進を図るため、交流プラザを設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流プラザの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 かが交流プラザさくら

位置 加賀市大聖寺八間道65番地

(指定管理者による管理)

第3条 かが交流プラザさくら(以下「交流プラザ」という。)の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 交流プラザの利用の許可に関する業務

(2) 交流プラザの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、交流プラザの運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(開館時間及び休館日)

第5条 交流プラザの開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、交流プラザの利用状況等に応じ、市長の承認を得て開館時間を変更し、又は休館することができる。

(利用の許可)

第6条 交流プラザを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 前項の許可の際、指定管理者は、必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、交流プラザの利用を許可しない。

(1) その利用が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) その利用が施設、設備、器具等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。

(利用の取消し等)

第8条 指定管理者は、第6条第1項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可に付した条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請によって利用の許可を受けたとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。

2 指定管理者は、利用者が前項の規定による処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。

(目的外利用及び利用権譲渡の禁止)

第9条 利用者は、許可を受けた目的以外に交流プラザを利用し、又はその権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別設備の設置等)

第10条 交流プラザの利用に当たり、特別の設備をし、又は備付け以外の器具を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

(使用料及び利用料金の納入)

第11条 交流プラザの利用に係る料金は、無料とする。ただし、営業目的等の目的外に使用する者(以下「使用者」という。)は、市長に、別表に定める使用料を前納しなければならない。

(使用料の減免)

第12条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(原状回復の義務)

第13条 利用者又は使用者(以下「利用者等」という。)は、交流プラザの利用を終えたとき、又は第8条第1項の規定により利用許可を取り消され、若しくは利用を停止させられたときは、直ちにその利用に係る施設、器具その他工作物を原状に回復し、特別の設備、器具その他工作物を設置してあるときは、これらを搬出しなければならない。

(損害賠償の義務)

第14条 利用者等は、その責めに帰すべき事由により、施設、設備、器具等を損傷し、又は滅失したときは、相当金額をもって損害を賠償しなければならない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(市長による管理)

2 第3条の規定にかかわらず、指定管理者の指定を受けるものがないとき、指定管理者を指定することができないとき、又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、市長が交流プラザの管理を行うものとする。

3 前項の規定により市長が管理を行う場合においては、第5条第2項中「指定管理者は、交流プラザの利用状況等に応じ、市長の承認を得て」とあるのは「市長は、必要と認めるときは、」と、第6条の見出し中「利用」とあるのは「使用」と、同条第1項中「利用」とあるのは「使用」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、同条第2項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第7条の見出し中「利用」とあるのは「使用」と、同条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用」とあるのは「使用」と、第8条の見出し中「利用」とあるのは「使用」と、同条第1項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用の」とあるのは「使用の」と、「利用者」とあるのは「使用者」と、「利用を」とあるのは「使用を」と、同項第2号中「利用許可」とあるのは「使用許可」と、同条第2項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用者」とあるのは「使用者」と、第9条の見出し中「目的外利用及び利用権譲渡」とあるのは「目的外使用及び使用権譲渡」と、同条中「利用者」とあるのは「使用者」と、「利用し」とあるのは「使用し」と、第10条中「利用」とあるのは「使用」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、第11条の見出し中「使用料及び利用料金」とあるのは「使用料」と、同条中「利用に係る料金」とあるのは「使用料」と、同条ただし書中「使用者」とあるのは「目的外使用者」と、第13条中「利用者又は使用者」とあるのは「使用者又は目的外使用者」と、「利用者等」とあるのは「使用者等」と、「利用を」とあるのは「使用を」と、「利用許可」とあるのは「使用許可」と、「利用に」とあるのは「使用に」と、第14条中「利用者等」とあるのは「使用者等」と読み替えるものとする。

(平成31年3月22日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のかが交流プラザさくら条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和6年3月25日条例第4号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

使用料

(単位:円)

区分

単位

金額

201会議室

1時間

600

202会議室

390

203会議室

170

204会議室

520

205会議室

240

206会議室

100

207会議室

170

208会議室

170

調理室

170

多目的エントランスホール

600

備考 使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間に切り上げて使用料を計算する。

かが交流プラザさくら条例

平成29年3月23日 条例第3号

(令和6年4月1日施行)