○加賀市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員定数条例
平成29年3月23日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、加賀市農業委員会の委員(以下「農業委員会委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。
(農業委員会委員の定数)
第2条 農業委員会委員の定数は、14人とする。
(推進委員の定数)
第3条 推進委員の定数は、13人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(加賀市農業委員会委員定数条例の廃止)
2 加賀市農業委員会委員定数条例(平成17年加賀市条例第180号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
4 旧条例の規定は、改正法附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされる農業委員会委員の任期中においては、なおその効力を有する。
(加賀市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
5 加賀市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年加賀市条例第38号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略