○加賀市いじめ等生徒指導連絡協議会条例

平成29年9月15日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、加賀市いじめから子どもを守る条例(平成29年加賀市条例第31号。以下「条例」という。)第13条第2項の規定に基づき、加賀市いじめ等生徒指導連絡協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、いじめの防止等(条例第2条第2号に規定するいじめの防止等をいう。以下同じ。)に関わる生徒指導に関係する機関及び団体の連携の推進に関し必要な事項を協議するとともに、当該機関及び団体相互の連絡調整を図るものとする。

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学校教育の関係者

(2) 教育長

(3) 市長部局の職員

(4) 関係行政機関の職員

(5) いじめの防止等に関係する機関又は団体の関係者

(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認めるもの

3 市長は、前項の規定により委員を委嘱し、又は任命しようとするときは、あらかじめ教育委員会の意見を聴かなければならない。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集する。ただし、委員委嘱又は任命後の最初の協議会は、市長が招集する。

2 会長は、協議会の会議の議長となる。

3 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 協議会は、審議のため必要があると認めるときは、関係行政機関の職員その他関係者に対し、会議に出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、学校教育担当課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日以後、最初に委嘱し、又は任命された委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成31年3月31日までとする。

加賀市いじめ等生徒指導連絡協議会条例

平成29年9月15日 条例第34号

(平成29年10月1日施行)