○加賀市いじめ調査委員会条例

平成29年9月15日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、加賀市いじめから子どもを守る条例(平成29年加賀市条例第31号。以下「条例」という。)第20条第6項の規定に基づき、加賀市いじめ調査委員会(以下「調査委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 調査委員会は、市長の諮問に応じ、条例第19条第2項の規定による調査の結果について調査する。

(組織)

第3条 調査委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、教育、法律、医療、心理、福祉等の専門的な知識又は経験を有する者のうちから、必要の都度、市長が委嘱する。

3 委員は、当該諮問に係る調査が終了したときは、解嘱されるものとする。

(委員長)

第4条 調査委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、調査委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 調査委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員委嘱後の最初の調査委員会は、市長が招集する。

2 委員長は、調査委員会の会議の議長となる。

3 調査委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 調査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 調査委員会は、非公開とする。

(意見の聴取等)

第6条 調査委員会は、調査のため必要があると認めるときは、関係行政機関の職員その他関係者に対し、会議に出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 調査委員会の庶務は、人権行政担当課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、調査委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成29年10月1日から施行する。

加賀市いじめ調査委員会条例

平成29年9月15日 条例第36号

(平成29年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成29年9月15日 条例第36号