○加賀市建築基準条例

平成29年12月19日

条例第39号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 災害危険区域(第4条・第5条)

第3章 建築物の敷地及び構造(第6条―第8条)

第4章 特殊建築物(第9条―第18条)

第5章 日影規制(第19条)

第6章 罰則(第20条・第21条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第39条、第40条、第43条第3項及び第56条の2第1項の規定に基づき、災害危険区域の指定及びその区域内における建築物の建築に関する制限、建築物の敷地及び構造に関する制限の付加、建築物の敷地と道路との関係に関する制限の付加並びに日影による中高層の建築物の高さの制限の対象区域の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)において使用する用語の例による。

(適用区域)

第3条 第7条から第9条まで、第15条第17条及び第19条の規定は、都市計画区域内に限り適用する。

第2章 災害危険区域

(指定)

第4条 法第39条第1項の規定により災害危険区域として市長が指定する区域は、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により石川県知事が急傾斜地崩壊危険区域及びこれに準ずる地域のうち指定して告示した区域とする。

(建築の制限)

第5条 災害危険区域内においては、居室のある建築物は、建築してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合で安全上及び避難上支障がないと認められるときは、この限りでない。

(1) 当該建築物の基礎及び主要構造部の構造が鉄筋コンクリート造又はこれに類するものであるとき。

(2) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第2条第3項に規定する急傾斜地崩壊防止工事の施工により、当該建築物が被害を受けるおそれがないとき。

第3章 建築物の敷地及び構造

(がけ付近の建築物)

第6条 建築物は、がけ(地表面が水平面に対し30度を超える傾斜度をなす土地で、その高さ(がけの上端と下端との垂直距離)が3メートルを超えるものをいう。以下同じ。)の下端からがけの高さの2倍以上の水平距離を保たなければならない。ただし、がけの地盤が堅固であり、若しくはがけが堅固な擁壁等で保護されており、又は当該建築物の構造により、安全上支障がないと認められる場合は、この限りでない。

2 がけの上にある建築物の敷地には、排水施設を設ける等、地盤の保全及びがけ面への流水又は浸水を防止するための措置を講じなければならない。

(敷地における路地状部分の幅員)

第7条 法別表第1(い)(1)の項から(4)の項までに掲げる用途に供する建築物の敷地で路地状の部分のみによって道路に接するものは、その路地状の部分の有効幅員を、次の表の左欄に掲げる当該用途に供する部分の床面積の合計の区分及び同表の中欄に掲げる路地状の部分の長さの区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる長さ以上としなければならない。ただし、周囲の状況により安全上支障がないと認められる場合は、この限りでない。

当該用途に供する部分の床面積の合計

路地状の部分の長さ

路地状の部分の有効幅員

200平方メートル以下のもの

10メートル未満

2メートル

10メートル以上20メートル未満

3メートル

20メートル以上

4メートル

200平方メートルを超えるもの

35メートル未満

4メートル

35メートル以上

6メートル

2 前項の場合において、階数が3以上である建築物及び延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合にあっては、その延べ面積の合計。以下同じ。)が1,000平方メートルを超える建築物は、当該用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超える建築物とみなす。

3 第1項の建築物以外の建築物で、階数が3以上であるもの又は延べ面積が1,000平方メートルを超えるものの敷地であって、路地状の部分によって道路に接するものについては、当該建築物を同項の建築物で当該用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超えるものとみなして前項の規定を適用する。

(長屋及び共同住宅の出入口)

第8条 長屋及び共同住宅の屋外との主要な出入口は、道路に面して設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する長屋及び共同住宅で、その屋外との主要な出入口が道路に通じる幅員2メートル以上の敷地内通路に面するものについては、この限りでない。

(1) 特定主要構造部を耐火構造としたもの又は法第2条第9号の3イ若しくはロに該当するもの

(2) 前号に掲げるもののほか、戸数が4以下のもの

第4章 特殊建築物

(興行場等に係る敷地と道路との関係)

第9条 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場(以下「興行場等」という。)の用途に供する建築物の敷地は、その周囲の長さの8分の1以上が、次の表の左欄に掲げる客席部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる幅以上の幅員の道路に有効に接しなければならない。ただし、周囲の状況により安全上及び防火上支障がないと認められる場合は、この限りでない。

客席部分の床面積の合計

150平方メートル以下のもの

4メートル

150平方メートルを超え300平方メートル以下のもの

5メートル

300平方メートルを超え500平方メートル以下のもの

6メートル

500平方メートルを超えるもの

8メートル

(興行場等に係る空地)

第10条 興行場等の用途に供する建築物には、屋外への主要な出入口の前面に沿って、次の各号に掲げる事項に該当する空地を設けなければならない。この場合において、車寄せその他これに類するもの(主要構造部が耐火構造で、高さが3メートル以上のものに限る。以下同じ。)があるときは、これを空地に含めることができるものとする。

(1) 次の表の左欄に掲げる客席部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる奥行き以上の長さがあること。

客席部分の床面積の合計

奥行き

150平方メートル以下のもの

3メートル

150平方メートルを超え300平方メートル以下のもの

4メートル

300平方メートルを超えるもの

5メートル

(2) 客席部分の床面積10平方メートルにつき1.5平方メートルの割合で計算した面積以上の広さがあること。

(興行場等に係る廊下又はロビーへの出口)

第11条 興行場等の客席から屋外への出口に有効に通じる廊下又はロビーへの出口(客席から直接屋外へ通じる出口を含む。)は、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 出口の数は、次の表の左欄に掲げる客席部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる数以上とすること。

客席部分の床面積の合計

150平方メートル以下のもの

2

150平方メートルを超え300平方メートル以下のもの

3

300平方メートルを超えるもの

4

(2) 出口の高さは、それぞれ2メートル以上とすること。

(3) 出口の幅は、それぞれ1.5メートル以上で、その合計が客席部分の床面積10平方メートルにつき20センチメートルの割合で計算した長さ以上とすること。

(興行場等に係る出入口及び避難出口)

第12条 興行場等の廊下又はロビーから屋外へ通じる客用の出入口及び避難出口は、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 客用の出入口は、第10条に規定する空地に面して設けること。

(2) 避難出口は、次条に規定する避難通路に面して設けること。

(3) 客用の出入口及び避難出口の数は、次の表の左欄に掲げる客席部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び右欄に掲げる数以上とすること。

客席部分の床面積の合計

客用の出入口の数

避難出口の数

150平方メートル以下のもの

1

1

150平方メートルを超え300平方メートル以下のもの

2

1

300平方メートルを超えるもの

2

2

(4) 出入口及び避難出口の高さ及び幅は、前条第2号及び第3号に定めるところによること。

(興行場等に係る避難通路)

第13条 興行場等には、避難出口から道路、第10条に規定する空地又は避難上安全な場所に通じる避難通路で、次の表の左欄に掲げる客席部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる幅以上の幅員があるものを設けなければならない。

客席部分の床面積の合計

150平方メートル以下のもの

1.5メートル

150平方メートルを超え300平方メートル以下のもの

2.0メートル

300平方メートルを超えるもの

2.5メートル

(興行場等に係る客席部分の通路)

第14条 興行場等の客席の両側及び後方には、屋外への出口、廊下又はロビーに有効に通じる幅員80センチメートル以上の通路を設けなければならない。

(百貨店、マーケット等に係る敷地と道路との関係)

第15条 法別表第1(い)(4)の項に掲げる用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合にあっては、その床面積の合計)が1,000平方メートルを超えるものの敷地は、その周囲の長さの7分の1以上が幅員6メートル以上の道路に有効に接しなければならない。ただし、周囲の状況により安全上及び防火上支障がないと認められる場合は、この限りでない。

(百貨店、マーケット等に係る空地)

第16条 百貨店、マーケット又は物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超えるものは、屋外との主要な出入口の前面に沿って奥行き5メートル以上の空地、歩廊等(以下この条において「空地等」という。)を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 空地等が幅1.5メートル以上の歩道に接し、当該空地等の奥行きが2メートル以上ある場合

(2) 空地等に代わる車寄せその他これに類するものがある場合

(自動車車庫、自動車修理工場及び倉庫に係る敷地の出入口)

第17条 自動車車庫(その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートル以下のものを除く。)、自動車修理工場及び倉庫(倉庫業に係るものに限る。)の敷地の主要な出入口は、次の各号のいずれかに該当する道路の部分に面して設けてはならない。ただし、通行の安全上支障がないと認められる場合は、この限りでない。

(1) 幅員6メートル未満の部分

(2) 道路の交差点又は曲がり角から5メートル以内の部分

(3) 横断歩道、橋、踏切、乗合自動車の停留場、トンネルの端から10メートル以内の部分

(4) 小学校、義務教育学校、特別支援学校、幼稚園、保育所、老人福祉施設、公園その他これらに類するものの主要な出入口から20メートル以内の部分

(自動車車庫及び自動車修理工場に係る前面空地)

第18条 自動車車庫及び自動車修理工場には、次の表の左欄に掲げる当該用途に供する部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び右欄に掲げる長さ以上の幅及び奥行きの前面空地を設けなければならない。

当該用途に供する部分の床面積の合計

奥行き

自動車車庫

自動車修理工場

50平方メートルを超え100平方メートル以下のもの

2メートル

1メートル

2メートル

100平方メートルを超えるもの

4メートル

1メートル

4メートル

第5章 日影規制

(日影による中高層の建築物の高さ制限)

第19条 法第56条の2第1項の規定により、条例で指定する区域(以下「対象区域」という。)は、次の表の区分の欄に掲げる法別表第4(い)欄の地域又は区域の区分に応じ、それぞれの次の表の対象区域の欄に掲げる区域とし、同表の対象区域の欄に掲げる対象区域の区分に応じ、それぞれ同表の指定する高さの欄及び号の欄に掲げる高さ及び号とする。

区分

対象区域

指定する高さ

1

第一種低層住居専用地域

容積率(都市計画において定められた容積率をいう。以下同じ。)が10分の6である区域


法別表第4(に)(1)

容積率が10分の10である区域


法別表第4(に)(2)

容積率が10分の15である区域


法別表第4(に)(3)

2

第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域

容積率が10分の20である区域

4メートル

法別表第4(に)(2)

3

第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域

容積率が10分の20である区域

4メートル

法別表第4(に)(2)

4

用途地域の指定のない区域

容積率が10分の20である区域


法別表第4(に)(2)

2 用途地域の指定のない区域における制限を受ける建築物は、高さ10メートルを超える建築物とする。

第6章 罰則

(罰則)

第20条 第5条から第18条までの規定のいずれかに違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)は、50万円以下の罰金に処する。

2 前項に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の刑を科する。

(両罰規定)

第21条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月26日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月25日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の加賀市建築基準条例の規定は、この条例の施行の日以後になされる処分、手続その他の行為について適用し、同日前になされた処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。

(令和6年12月16日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までになされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

加賀市建築基準条例

平成29年12月19日 条例第39号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成29年12月19日 条例第39号
平成30年9月26日 条例第35号
令和6年3月25日 条例第24号
令和6年12月16日 条例第45号