○加賀市教育総合支援センター条例
平成30年3月23日
条例第6号
(設置)
第1条 本市の学校教育の充実及び振興を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、加賀市教育総合支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 加賀市教育総合支援センター
位置 加賀市三木町ニ98番地1
(事業)
第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 教育に関する調査及び研究に関すること。
(2) 教育関係職員の研修に関すること。
(3) 児童及び生徒の健全育成に関すること。
(4) 教育相談に関すること。
(5) 教育支援に関すること。
(職員)
第4条 センターに所長及び必要な職員を置く。
(開館時間)
第5条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、加賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第6条 センターの休館日は、加賀市の休日を定める条例(平成17年加賀市条例第2号)に準ずる。ただし、教育委員会が必要と認めたときはこれを変更し、又は臨時に休館することができる。
(遵守事項)
第7条 センターの入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) センターの職員の指示に従うこと。
(2) センターにおいて、許可なく物品等の販売及び寄附、金品等の募集をしないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理運営に支障がある行為をしないこと。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(加賀市教育研究所条例の廃止)
2 加賀市教育研究所条例(平成17年加賀市条例第85号)は、廃止する。
附則(令和5年3月27日条例第17号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。