○加賀市イノベーションセンター条例

平成30年3月23日

条例第16号

(設置)

第1条 産業人材の育成と市内産業の高度化に寄与するため、イノベーションセンターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 イノベーションセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 加賀市イノベーションセンター

位置 加賀市大聖寺八間道65番地

(施設)

第3条 加賀市イノベーションセンター(以下「センター」という。)に、次に掲げる施設を設置する。

(1) ものづくりルーム

(2) インキュベーションルーム

(3) 研究室

(4) セミナールーム

(5) クリエイタースタジオ

(6) オンラインルーム

(7) カンファレンスホール

(8) オープンスペース

 フリースペース

 コミュニティスペース

 コワーキングスペース

 ラウンジ

 個室ブース

 中庭

(開館時間)

第4条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第5条 センターの休館日は、加賀市の休日を定める条例(平成17年加賀市条例第2号)に準ずる。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(使用の許可)

第6条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可の際、市長は、必要な条件を付することができる。

3 インキュベーションルームを使用することができるものは、法人又は法人を設立しようとするものであって規則で定めるものとする。

(使用の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を許可しない。

(1) その使用が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) その使用が施設、設備、器具等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。

2 インキュベーションルームは、3年を超えて使用することができない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用の取消し等)

第8条 市長は、第6条第1項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可に付した条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請によって使用の許可を受けたとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。

2 市長は、使用者が前項の規定による処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。

(目的外使用及び使用権譲渡の禁止)

第9条 使用者は、許可を受けた目的以外にセンターを使用し、又はその権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別設備の設置等)

第10条 センターの使用に当たり、特別の設備をし、又は備付け以外の器具を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(使用料の納入)

第11条 第3条各号に掲げる施設の使用に係る料金(以下「使用料」という。)は、無料とする。ただし、営業、宣伝その他これらに類する目的で使用する者は、市長に、別表に定める使用料を前納しなければならない。

2 センターの附属設備を使用する者は、市長に、規則で定める料金を前納しなければならない。

(使用料の減免)

第12条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第14条 使用者は、センターの使用を終えたとき、又は第8条第1項の規定により使用許可を取り消され、若しくは使用を停止させられたときは、直ちにその使用に係る施設、器具その他工作物を原状に回復し、特別の設備、器具その他工作物を設置してあるときは、これらを搬出しなければならない。

(損害賠償の義務)

第15条 使用者は、その責めに帰すべき事由により、施設、設備、器具等を損傷し、又は滅失したときは、相当金額をもって損害を賠償しなければならない。

(免責)

第16条 この条例に基づく処分によって使用者に生じた損害については、市は、一切その責めに任じない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月26日条例第34号)

この条例は、平成30年10月1日から施行する。ただし、第8条第1項及び第14条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成31年3月22日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の加賀市イノベーションセンター条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和5年3月27日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の加賀市イノベーションセンター条例第11条第1項及び別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第11条関係)

使用料

(単位:円)

区分

単位

金額

ものづくりルーム

1時間

1,200

セミナールーム

500

クリエイタースタジオ

200

オンラインルーム1

200

オンラインルーム2

100

オンラインルーム3

100

オンラインルーム4

100

オンラインルーム5

200

カンファレンスホール

600

オープンスペース

2,500

備考

1 使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間に切り上げて使用料を計算する。

2 インキュベーションルーム及び研究室の使用料は、無料とする。

加賀市イノベーションセンター条例

平成30年3月23日 条例第16号

(令和5年4月1日施行)