○加賀市上下水道事業における加賀市情報公開条例施行規程
平成29年4月1日
上下水道事業管理規程第18号
本市の水道事業及び下水道事業(加賀市上下水道事業の設置等に関する条例(平成17年加賀市条例第198号)第1条第2項に規定する事業をいう。)における加賀市情報公開条例(平成17年加賀市条例第16号)の施行に関しては、加賀市情報公開条例施行規則(平成17年加賀市規則第13号)の例による。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までになされた加賀市情報公開条例施行規則第10条(廃止前の加賀市水道事業における加賀市情報公開条例施行規程(平成17年加賀市水道事業管理規程第1号)の規定に基づきその例による場合を含む。)の規定による行政情報の視聴又は閲覧の中止又は禁止の処分は、この規程に基づきその例によることとされた加賀市情報公開条例施行規則第10条の規定によりなされた行政情報の視聴又は閲覧の中止又は禁止の処分とみなす。