○加賀市水道事業給水条例施行規程

平成29年4月1日

上下水道事業管理規程第30号

(趣旨)

第1条 この規程は、加賀市水道事業給水条例(平成17年加賀市条例第200号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規程で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の意義の例による。

(代理人の選任)

第3条 条例第5条の規定により代理人を選任したときは、速やかに届出をしなければならない。これを解任したときも、同様とする。

(管理人の取扱い)

第4条 条例第6条第1項の規定により選定された管理人は、次に掲げる事項の取扱いをしなければならない。

(1) 給水装置工事費、料金及び手数料の納付に関すること。

(2) 給水装置の修繕及びメーターの保管並びに試験の請求等に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項

(工事の申込み)

第5条 条例第7条第1項の規定により給水装置工事の承認を受けようとする者は、給水装置工事申込書(様式第1号)により申込みをしなければならない。

2 工事申込者は、給水装置工事の変更又は取消しをしようとするときは、あらかじめ水道事業及び下水道事業(加賀市上下水道事業の設置等に関する条例(平成17年加賀市条例第198号)第1条第2項に規定する事業をいう。)の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に申し出なければならない。

(利害関係人の同意する書類の提出)

第6条 条例第7条第2項に規定する書類は、次のとおりとする。

(1) 他人の給水装置から支管を分岐して給水装置を設置するとき 所有者又は使用者の承諾書

(2) 他人の所有地を通過して給水装置を設置するとき 土地所有者の承諾書

(3) 前2号に掲げるもののほか、特別の理由があるとき 利害関係人の同意する書類又は誓約書

(給水装置の変更又は撤去)

第7条 前条第1号の場合において、所有者又は使用者が、給水装置の位置を変更し、又は撤去するときは、15日前までに支管の所有者又は使用者にその旨を通知しなければならない。

2 支管の所有者又は使用者が、前項の通知を受けた後、変更又は撤去の日までに改造又は本管取得の手続をしないときは、給水を廃止したものとみなす。

3 給水装置の工事申込者は、給水装置を新設し、変更し、又は撤去するにあたって利害関係人その他の者から異議があった場合は、当該工事申込者において解決するものとする。

(指定給水装置工事事業者が工事を行う場合)

第8条 指定給水装置工事事業者が給水装置工事を行う場合は、着手前に給水装置工事申込書を提出し、承認を受けなければならない。ただし、修繕工事については、この限りでない。

2 受水槽を設ける場合は、受水槽以下の装置の設計詳細図を管理者に提出しなければならない。

(使用材料及び工事竣工検査)

第9条 条例第10条第2項に規定する設計審査及び工事竣工検査の方法については、管理者が別に定める。

(構造及び材質)

第10条 条例第11条第1項に規定する給水装置の構造及び材質の基準は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条に規定する政令で定める基準に適合しているものでなければならない。

2 前項に定めるもののほか、構造及び材質に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(メーターの設置基準)

第11条 メーターは、次に掲げる基準により設置する。ただし、この基準により難いときは、その都度管理者の許可を受けなければならない。

(1) 給水栓まで直接給水するものについては、専用又は共用給水装置ごとに1個設置していること。

(2) 貯水槽水道を設けるものについては、受水槽ごとに1個設置していること。ただし、管理者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(工事費の算出基準)

第12条 条例第12条第2項に規定する給水装置工事費の算出基礎となる材料単価価額、労力歩掛、工賃等は、毎年度初めに管理者が定め、年度内は変更しない。ただし、当該材料の単価額又は当該工賃が10分の1以上変動したとき、及び当該基準に規定していない特殊なものを使用するときについては、この限りでない。

(給水装置の維持管理)

第13条 条例第15条第2項の規定により修繕に要する費用を徴収することのできる場合は、次のとおりとする。

(1) 所有者等又はその必要を生じさせた者の事情により、給水装置の位置変更、布設替え等の工事を施行するとき。

(2) 故意又は過失により給水装置を破損したとき。

(3) 休止期間が5年以上継続して休止し、後日開始に当たり給水管内の腐蝕(さびの付着)等の原因で使用水量に不足を来したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が実費を徴収して施行することが適当と認めたとき。

2 給水装置を継続して5年以上休止している場合、管理者は、給水装置が使用不能と認定し通水の責任を負わない。

(届出義務者及び届出書等)

第14条 条例第21条各号のいずれかに該当する場合の届出義務者は次のとおりとし、その届出書は同条第1号から第3号までの届け出については給水装置変更届(様式第2号)同条第4号の届け出については給水装置工事申込書、同条第5号及び第6号の届け出については消火栓使用届(様式第3号)とする。

(1) 給水装置の使用を開始し、休止し、又は廃止しようとするとき 所有者等

(2) 所有者等に変更があったとき 新所有者等及び旧所有者等

(3) 給水装置を共用し、又は共用給水装置を廃止しようとするとき 所有者等

(4) 給水装置の用途に変更があったとき 使用者

(5) 消火において公設消火栓又は私設消火栓を使用したとき 使用者

(6) 消火訓練のため、公設消火栓又は私設消火栓を使用しようとするとき 使用者

2 条例第23条の申し出は、共同住宅扱申出書(様式第4号)により行うものとする。

(メーターの点検等)

第15条 条例第22条第2項の規定による点検において、メーターの指示量に1立方メートル未満の端数があるときは、当該端数は翌月に繰り越して合算する。

(メーターの設置場所等)

第16条 所有者等は、メーターを常に清潔にし、メーターの設置場所にその点検又は機能を妨害するような物件及び工作物を設置してはならない。

2 前項の規定に違反した者があるときは、管理者は、所有者等に原状回復を命じ、その命令に従わないときは、管理者がこれを原状に回復し、当該原状回復に要する費用を当該違反者から徴収する。

3 管理者が必要と認めるときは、メーター設置場所を変更させることができる。

(消火栓の使用)

第17条 私設消火栓を公共のための消火訓練に使用するときは、その事実を証明する書類を管理者に提出しなければならない。

2 私設消火栓は、管理者において封印することがある。

(給水装置及び水質検査)

第18条 条例第25条第2項に規定する特別の費用を要する場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 給水について、その構造、材質若しくは機能又は漏水についての通常の検査以外の検査を行うとき。

(2) 水質について、色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査等飲料の適否に関する検査以外の検査を行うとき。

2 メーターの検査は、請求者の立会いの下にこれを行う。ただし、請求者が立会いをしないときは、これを理由として検査の結果に異議を申し立てることはできない。

(用途の区分)

第19条 条例第27条第2項に規定する用途の区分は、次のとおりとする。

(1) 一般用 日常の生活及び営業又は事業所の用に供するもの

(2) 公衆浴場用 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)の規定による一般公衆浴場の用に供するもの

(3) 臨時用 土木建築工事等の臨時の用に供するもの又は田畑等の農事の用に供するもの

(4) 消火栓 消火訓練の用に供するもの

2 用途別区分が前項各号により難いときは、管理者が定める。

(使用水量の認定)

第20条 条例第30条の規定による使用水量の認定は、次に定めるところによる。

(1) メーターに異常があったときは、前2月間の使用水量を基礎として、異常のあった期間の使用水量を推定する。

(2) 使用者等の不在その他やむを得ない理由のためメーターの点検不能により使用水量が不明のときは、前月分の使用水量を基礎として推定する。

(3) 冬期積雪のため点検が困難なときの使用水量は、第1号の基準による。

(4) メーターの機能検査の結果、公差を超えたときは、その割合に応じて使用水量を推定する。

(5) 消火のため、メーターを経由する私設消火栓を使用した場合は、第1号の基準により使用水量を推定(以下この号において「推定使用水量」という。)し、当該月の使用水量と推定使用水量との差を当該月の使用水量から控除する。

(資料提供の請求)

第21条 使用水量の認定等について管理者が必要と認めるときは、所有者等に資料の提出を求めることができる。

(減免)

第22条 条例第38条の規定により料金及び手数料の減免を申請しようとする者は、その理由を記載した申請書を管理者に提出しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた場合は、この限りでない。

2 料金又は手数料を減額し、又は免除する場合の額は、管理者が別に定める。

(停水処分の方法)

第23条 条例第41条の規定による給水の停止は、給水栓を封印し、若しくは制水弁の閉鎖メーターを撤去し、又は配水管との連絡を切断することによって行う。

(身分証明書の携帯)

第24条 現金取扱員、メーター検針員、工事係員等は、その身分を証明する証票を携帯し、関係者の請求のあったときは、これを提示しなければならない。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第25条 条例第47条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによる。

(1) 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第55条の規定による管理基準に準じて管理すること。

(2) 前号の管理に関し、毎年1回以上定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い及び味に関する検査並びに残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

(その他)

第26条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の加賀市水道事業給水条例施行規程(平成17年加賀市水道事業管理規程第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和元年12月17日上下水管規程第1号)

この規程は、公表の日から施行する。ただし、様式第1号、様式第2号、様式第3号及び様式第4号の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日上下水管規程第30号)

この規程は、公表の日から施行する。

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加賀市水道事業給水条例施行規程

平成29年4月1日 上下水道事業管理規程第30号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 上水道・下水道/第4節
沿革情報
平成29年4月1日 上下水道事業管理規程第30号
令和元年12月17日 上下水道事業管理規程第1号
令和3年4月1日 上下水道事業管理規程第30号