○加賀市公共下水道条例施行規程

平成29年4月1日

上下水道事業管理規程第32号

(趣旨)

第1条 この規程は、加賀市公共下水道条例(平成17年加賀市条例第193号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。

(2) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。

(3) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)をいう。

 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設

 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設

(4) その他の排水施設 前号の排水施設以外の排水施設をいう。

(排水設備等の設置基準)

第3条 条例第4条第1項に規定する排水設備等の設置基準は、法令の規定によるもののほか、次に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水を排除すべき排水管は、暗きょとする。

(2) ますは、管渠の起点、合流点、屈曲点、内径若しくは内のり又は種類を異にする接続箇所及び勾配が著しく変化する箇所に設けること。ただし、掃除又は検査の容易な場所には、枝付管又は曲管を用いてこれに代えることができる。

(3) ますは、管渠の直線部においては、内径又は内のり幅の120倍以内の間隔に設けること。

(4) 汚水を排除する排水設備は、汚水ますのインバードの上流端の接続孔と下流端の管底高に食い違いの生じないようにするとともに、確実に接続すること。

(5) 水洗便所の洗浄用水槽は、洗浄のための相当の水圧が得られる高さに設置するとともに、洗浄用水槽と大便器を直結する鉄管、鉛管等は、内径32ミリメートル以上とすること。

(6) 排水人口の算定方式は、日本工業規格「建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JISA3302)」に定めるところによるものとする。

2 前項により難い特別の事由があるときは、水道事業及び下水道事業(加賀市上下水道事業の設置等に関する条例(平成17年加賀市条例第198号)第1条第2項に規定する事業をいう。)の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の指示を受けなければならない。

(排水設備等の構造基準)

第4条 条例第4条第1項に規定する排水設備等の構造基準は、法令の規定によるもののほか、次に定めるところによらなければならない。

(1) 水洗便所、台所、浴場、洗濯場その他の汚水流出箇所には、防臭装置を取り付けること。

(2) 防臭装置の封水がサイホン作用又は逆流によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。

(3) 台所、浴場、洗濯場その他の汚水流出口には、じんかいその他固形物の流下を止めるために有効なストレーナー又はます目8ミリメートル以下の格子若しくは金網を設けること。

(4) 排水設備等にちゅうかい破砕装置(排水処理槽を有するもので、別に定めるものを除く。)を設けないこと。

(5) 油脂販売店、自動車修理工場、旅館、料理飲食店その他油脂類を多量に排出する場所の吐け口には、油脂遮断装置を設けなければならない。

(6) 洗車場、資材置場等で土砂、砂利その他これらに類するものを多量に排出する場所には、適当な砂だまりを設けなければならない。

(7) ますの内径又は内のり及び材質は、次のとおりとする。ただし、既設ますを利用する場合及び設置場所の形状又は技術的理由により、これにより難い場合は、この限りでない。

内径又は内のり

材質

150ミリメートル以上300ミリメートル未満

硬質塩化ビニール又はこれに類する材質

300ミリメートル以上

鉄筋コンクリート、硬質塩化ビニール又はこれに類する材質

(8) 地下室その他水の自然流下が十分でない場所における排除は、汚水が逆流しないような構造のポンプ施設を設けること。

(排水設備等の確認申請)

第5条 条例第4条の規定により確認を受けようとする者は、排水設備等(変更・増改築)確認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類2部を添え、工事着手日前7日までに管理者に提出しなければならない。この場合2人以上共同して排水設備等の新設等を行おうとするときは、代表者が申請しなければならない。

(1) 見取図 方位、道路及び目標となる地物を表示し、工事施行地及び隣接地を明示すること。

(2) 平面図 縮尺200分の1以上とし、次の事項を表示すること。ただし、土地が広いときは、その縮尺を500分の1までとすることができる。

 縮尺、方位並びに工事施行地の境界及び面積

 道路、建物、水道、井戸、台所、浴室、洗濯場、便所その他汚水を排除する施設の位置

 排水管の位置、大きさ並びに勾配及びその延長

 ますの内径、深さ及び天端高

 使用する人数

 からまでに掲げるもののほか、附属装置の種類、位置及び大きさ

(3) 縦断面図 横は前号の縮尺に準じ、縦は縮尺100分の1以上とし、排水管の大きさ、勾配並びに地表及び排水管の高さを表示すること。

(4) 他人の土地又は排水設備を使用するときは、その所有者の同意書。

(5) 加賀市水洗便所改造資金の貸付け又は加賀市水洗便所等改造資金の融資を利用するときは、排水設備の工事見積書。

2 管理者は、前項の申請があったときは、内容を審査し、その結果を排水設備等確認通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない事項)

第6条 条例第4条第2項ただし書に規定する排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更は、次に掲げるものとする。

(1) ますのふたの据付け又は取替え

(2) 防臭装置その他の排水設備の附属装置の修繕工事

(排水設備等の工事の変更届出)

第7条 条例第5条の8に規定する排水設備等の新設等の工事の事業を廃止し、休止し、又は再開する場合の届出は、排水設備工事(廃止・休止・再開)届出書(様式第3号)による。

(排水設備等の完了届出)

第8条 条例第6条第1項に規定する排水設備等の工事の完了の届出は、排水設備等完了届(様式第4号)による。

2 管理者は、前項の届出があったときは、速やかに検査する。

3 責任技術者(条例第5条の4に規定する排水設備工事責任技術者をいう。)は、前項の検査に立ち会わなければならない。

(検査済証等)

第9条 前条第2項の検査の結果、その工事が所定の基準に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対して、排水設備等検査済通知書(様式第5号)及び排水設備等検査済証(様式第6号)を交付する。

2 前項の規定による排水設備等検査済証は、門戸等の見やすい場所に掲示しなければならない。

(除害施設の設置等の届出)

第10条 条例第10条に規定する除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする場合の届出は、除害施設設置(開始・休止・廃止・再開・変更)(様式第7号)による。

(使用開始等の届出)

第11条 条例第12条第1項に規定する使用の開始等の届出は、下水道使用開始等届(様式第8号)による。

(使用者変更届)

第12条 条例第12条第1項後段に規定する使用者に変更があった場合の届出は、下水道使用者変更届(様式第9号)による。

(納入通知書)

第13条 条例第13条第2項の規定による通知は、管理者が別に定める納入通知書による。

(汚水の区分)

第14条 条例別表に掲げる汚水の区分は、次に定めるところによる。

(1) 一般汚水 生活又は事業により排出される汚水で第4号に規定する汚水を除くものをいう。

(2) 公衆浴場用汚水 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)に規定する公衆浴場から排出される汚水をいう。

(3) 温泉汚水 温泉により生ずる汚水をいう。

(4) その他の汚水 プール用水、冷却水及び池用水として使用し排出される汚水で、申請に基づき管理者が認定した汚水をいう。

(水道水以外の排除汚水量の算定)

第15条 条例第14条第2項第2号に規定する水道水以外の水を使用した排除汚水量の算定については、使用者が設置する計量装置で行う。ただし、計量装置を設置しない場合は、次に定めるところによる。

(1) 井戸等を家庭用のみに使用した場合の排除汚水量は、1世帯4人までは1箇月につき1人8立方メートルとし、1人増すごとに5立方メートルを加える。

(2) 前号の井戸等を水道と併用されている場合は、前号により算出した排除汚水量の2分の1をもって、当該井戸等による排除汚水量とみなす。

(3) 家庭用以外に使用された井戸等による排除汚水量は、使用者の世帯人員、業態、揚水設備、水の使用状況等、態様を考慮して算定する。

(4) 温泉汚水については、分湯量を基準とし、使用状況等態様を考慮して算定する。

(排除汚水量の申告)

第16条 条例第14条第2項第3号の申告書は、下水道へ排除する水量の申告については、排除汚水量申告書(様式第10号)、また下水道へ排除しない水量の申告については、排除汚水量除外申告書(様式第11号)を翌月の5日までに管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申告書の内容を審査して、その使用者の排除汚水量を認定するものとする。

(その他の汚水の排除汚水量の申告)

第17条 その他の汚水については、計量装置を設置し、前条第1項の例により、排除汚水量の申告書を翌月の5日までに管理者に提出しなければならない。この場合、計量装置の設置の経費は、使用者負担とする。

2 管理者は、前項の申告書の内容を審査して、その使用者の排除汚水量を認定するものとする。

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)

第18条 条例第15条の2第3号に規定する管理規程で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設及び処理施設(これらの施設を補完する施設を含む。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号イ及びに規定する基準は、下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第4条の3第2項の規定に基づき国土交通大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

(耐震性能)

第19条 重要な排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)の耐震性能は、次に定めるとおりとする。

(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。

(2) レベル2地震動に対して、生ずる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。

2 その他の排水施設の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。

(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう講ずる措置)

第20条 条例第15条の2第5号に規定する管理規程で定める措置は、前条に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設又は処理施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか、排水施設又は処理施設に用いられる材料、排水施設又は処理施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、前条に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

(排水管の内径及び排水渠の断面積を定める数値)

第21条 条例第15条の3第1号に規定する管理規程で定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。

(処理施設の構造において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)

第22条 条例第15条の4第2号に規定する管理規程で定める措置は、次に掲げる措置とする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置

(終末処理場の維持管理において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)

第23条 条例第15条の6第5号に規定する管理規程で定める措置は、次に掲げる措置とする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置

(行為の許可)

第24条 条例第17条に規定する申請書は、物件設置許可申請書(様式第12号)とし、添付書類は、次に掲げるものとする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

2 管理者は、前項の許可の申請があったときは、その内容を審査し、適否を決定して、その結果を当該申請者に物件設置許可(不許可)決定通知書(様式第13号)により通知する。

(過誤納金)

第25条 管理者は、使用料の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)が生じたときは、遅滞なく還付しなければならない。

2 管理者は、前項の規定により還付すべき場合において、その還付を受けるべき者に未納の使用料があるときは、前項の規定にかかわらず過誤納金を当該未納の使用料に充当することができる。

3 管理者は、過誤納金を前2項の規定により還付し、又は充当する場合は、その旨を遅滞なく当該使用者に通知しなければならない。

(使用料の減免)

第26条 条例第21条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、下水道使用料減免申請書(様式第14号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請があったときは、内容を審査し、その結果を下水道使用料減免決定通知書(様式第15号)により、申請者に通知する。

(身分証明書)

第27条 下水道法(昭和33年法律第79号)第13条第2項及び第32条第5項に規定する職員の身分を示す証明書は、下水道等立入検査員証(様式第16号)による。

(その他)

第28条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の加賀市公共下水道条例施行規則(平成17年加賀市規則第150号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和6年3月29日上下水管規程第32号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

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加賀市公共下水道条例施行規程

平成29年4月1日 上下水道事業管理規程第32号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 上水道・下水道/第5節 下水道
沿革情報
平成29年4月1日 上下水道事業管理規程第32号
令和6年3月29日 上下水道事業管理規程第32号