○加賀市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程
平成29年4月1日
上下水道事業管理規程第34号
(趣旨)
第1条 この規程は、加賀市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成17年加賀市条例第194号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(受益者の申告)
第2条 受益者(条例第2条第1項に規定する受益者をいう。以下同じ。)は、条例第4条の規定による賦課対象区域の公告があったときは、水道事業及び下水道事業(加賀市上下水道事業の設置等に関する条例(平成17年加賀市条例第198号)第1条第2項に規定する事業をいう。)の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の定める日までに下水道事業受益者申告書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。この場合において、受益者が条例第2条第1項ただし書に規定する者であるときは、土地の所有者と連署しなければならない。
2 同一の土地に2人以上の受益者があるときは、そのうちから代表者1人を定め、代表者が受益者の連署した前項の申告書を提出しなければならない。
(負担金の納期等)
第5条 負担金の各年度に納付すべき納期は、次のとおりとする。ただし、管理者が必要と認めたときは、納期を変更することができる。
第1期 6月1日から6月30日まで
第2期 9月1日から9月30日まで
第3期 12月1日から12月31日まで
第4期 3月1日から3月31日まで
2 各納期に納付する負担金の額は、条例第6条第1項に規定する負担金の額を12で除して得た額とする。
3 前項の負担金の徴収は、管理者が別に定める納入通知書によるものとする。
2 前条第2項の規定により負担金を分割する場合において、分割金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額はすべて最初の納期に係る分割金額に合算する。
(負担金の一括納入)
第7条 第4条に規定する下水道事業受益者負担金等決定通知書に記載された負担金のうち到来した納期に係る負担金を納付しようとする場合において、当該納期後の納期に係る納付額の全額に相当する負担金又は1年分に相当する負担金を併せて納付することができる。
納期前納期数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
報奨金交付率(%) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 |
(過誤納金の取扱い)
第9条 管理者は、負担金又は分担金の過誤納に係る徴収金がある場合において、当該負担金の未納に係る徴収金があるときは、過誤納に係る徴収金を未納に係る徴収金に充当することができる。
2 前項の過誤納に係る徴収金を還付し、又は充当する場合においては、当該納付者にその納付の日の翌日から還付のため支出を決定した日又は充当をした日までの期間の割合に応じ、年7.25パーセント(分担金については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額(以下「還付加算金」という。)をその還付又は充当をすべき金額に加算しなければならない。
(負担金及び分担金の延滞金等の端数計算)
第11条 条例第11条に規定する延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金又は分担金の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 前2項の規定は、還付加算金について準用する。
(納付管理人)
第16条 受益者は、本市に住所又は居所を有しない場合において、負担金及び分担金の納付に必要な事項を処理させるため、本市に住所又は居所を有する者のうちから納付管理人を定め、下水道事業受益者負担金等納付管理人選定(変更)届(様式第10号)を管理者に提出しなければならない。
(住所の変更)
第17条 受益者又は納付管理人が、住所又は居所を変更したときは、10日以内に下水道事業受益者(納付管理人)住所変更届(様式第11号)を管理者に提出しなければならない。
(不申告等の認定)
第18条 管理者は、この規程に規定する申告し、申請し、又は届出すべき事項について、申告、申請若しくは届出のないとき、又はその内容が事実と異なると認められるときにおいては、申告、申請又は届出によらないで認定することができる。
(その他)
第19条 この規程に定めるもののほか、負担金の賦課及び徴収については、加賀市税条例(平成17年加賀市条例第74号)の例による。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
別表第1(第12条関係)
下水道事業受益者負担金及び分担金徴収猶予基準
条例第12条各号該当区分 | 対象事項 | 猶予率 | 摘要 |
第1号 | 農地等で、市街化の状況等を勘案して、いまだ生産農地として利用すべきことが、やむを得ないと認められるもの | 100% | 3年以内 |
係争地の場合 | 100% | 受益者の決定(判定)の日まで | |
第2号 | 震害、風水害、火災及び盗難その他の事故が生じたとき。 | 100%以内 | 3年以内 |
第3号 | その他前2号のいずれかに該当する事実に類する事実があると認められるとき。 | 100%以内 | 該当する事由の適用期間以内 |
別表第2(第14条関係)
下水道事業受益者負担金及び分担金減免基準
条例第13条第2項各号該当区分 | 対象 | 減免率% | 摘要 |
第1号 | 公立学校用地 | 75 | |
公立社会福祉施設用地 | 75 | ||
警察法務収容施設用地 | 75 | ||
公の一般庁舎用地 | 50 | ||
公立病院用地 | 25 | ||
公立有料の公務員宿舎用地 | 25 | ||
無料の公務員宿舎用地 | 各施設の減免率 | ||
公立の体育文化施設用地 | 75 | ||
公営住宅用地 | 0 | ||
国又は地方公共団体の普通財産である土地 | 0 | ||
第2号 | 公共企業用財産となっている土地 | 25 | |
第3号 | 5年以内に予定している土地 | 予定された施設に対応する減免率 | |
第4号 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている受益者 | 100 | 保護期間中の期別納付額を対象とする。 |
第5号 | 下水道事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者 | 状況に応じて決定 | |
第6号 | 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に掲げる団体が本文に掲げる目的のために使用する土地 (1) 境内地 | 75 | |
(2) 墓地 | 100 | ||
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で社会福祉法人が経営する施設に係る土地 | 75 | 管理者又は職員が住居に使用する土地を除く。 | |
学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校法人で私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するものの土地 | 75 | ||
文化財用地・文化財である建物・工作物の敷地 | 100 | ||
公共性のある私道及び水路(実情に応じ減免の必要があると認めたもの) | 100 | ||
鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条に規定する事業で鉄道会社が所有し、又は使用する土地 | 100 | 踏切 | |
75 | 軌道用地 | ||
25 | プラットホーム | ||
0 | 駅舎 | ||
状況に応じて決定 | 駅前広場 | ||
自治会が所有する集会場及び消防器具置場の敷地 | 50 | ||
その他実情に応じ減免の必要があると認めたもの | 状況に応じて決定 |












