○加賀市農業集落排水施設及び小規模集合排水処理施設分担金賦課徴収規程
平成29年4月1日
上下水道事業管理規程第37号
(趣旨)
第1条 この規程は、加賀市農林水産事業分担金等賦課徴収条例(平成17年加賀市条例第176号。以下「条例」という。)に基づき加賀市農業集落排水施設及び小規模集合排水処理施設分担金の賦課徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の額)
第2条 条例第3条の規定により水道事業及び下水道事業(加賀市上下水道事業の設置等に関する条例(平成17年加賀市条例第198号)第1条第2項に規定する事業をいう。)の管理者の権限を行う市長が定める分担金の額は、当該事業費(事業費には、調査設計費及び一般事務費は含まない。)に10.0%を乗じて得た額とする。ただし、区域内受益面積に加賀市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成17年加賀市条例第194号)第5条に規定する単価を乗じて得た額が10%の負担率で算出した額を下回る場合は、当該負担率にかかわらず、当該乗じて得た額とする。
(その他)
第3条 この規程に定めるもののほか、分担金の賦課徴収について必要な事項は、加賀市農林水産事業分担金等賦課徴収条例施行規則(平成17年加賀市規則第135号)の例による。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、加賀市農林水産事業分担金等賦課徴収条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。