○加賀市地域下水道条例施行規程
平成29年4月1日
上下水道事業管理規程第38号
(趣旨)
第1条 この規程は、加賀市地域下水道条例(平成17年加賀市条例第195号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(納入通知書)
第2条 条例第13条において例によることとする加賀市公共下水道条例(平成17年加賀市条例第193号)第13条第2項の規定による通知は、管理者が別に定める納入通知書による。
(準用)
第3条 排水設備等の設置基準及び構造基準、排水設備等の確認申請、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない事項、排水設備等の工事の変更届出、排水設備等の完了届出、検査済証、除害施設の設置等の届出、使用開始等の届出、使用者変更届、汚水の区分、水道水以外の排除汚水量の算定、排除汚水量の申告、その他の汚水の排除汚水量の申告、行為の許可、過誤納金、使用料の減免並びに身分証明書については、加賀市公共下水道条例施行規程(平成29年加賀市上下水道事業管理規程第32号)の規定の例による。
(その他)
第4条 この規程の施行に関し必要な事項は、水道事業及び下水道事業(加賀市上下水道事業の設置等に関する条例(平成17年加賀市条例第198号)第1条第2項に規定する事業をいう。)の管理者の権限を行う市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公表の日から施行する。