○加賀市地域下水道条例施行規程

平成29年4月1日

上下水道事業管理規程第38号

(趣旨)

第1条 この規程は、加賀市地域下水道条例(平成17年加賀市条例第195号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(納入通知書)

第2条 条例第13条において例によることとする加賀市公共下水道条例(平成17年加賀市条例第193号)第13条第2項の規定による通知は、管理者が別に定める納入通知書による。

(準用)

第3条 排水設備等の設置基準及び構造基準、排水設備等の確認申請、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない事項、排水設備等の工事の変更届出、排水設備等の完了届出、検査済証、除害施設の設置等の届出、使用開始等の届出、使用者変更届、汚水の区分、水道水以外の排除汚水量の算定、排除汚水量の申告、その他の汚水の排除汚水量の申告、行為の許可、過誤納金、使用料の減免並びに身分証明書については、加賀市公共下水道条例施行規程(平成29年加賀市上下水道事業管理規程第32号)の規定の例による。

(その他)

第4条 この規程の施行に関し必要な事項は、水道事業及び下水道事業(加賀市上下水道事業の設置等に関する条例(平成17年加賀市条例第198号)第1条第2項に規定する事業をいう。)の管理者の権限を行う市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の加賀市地域下水道条例施行規則(平成17年加賀市規則第153号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

加賀市地域下水道条例施行規程

平成29年4月1日 上下水道事業管理規程第38号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 上水道・下水道/第5節 下水道
沿革情報
平成29年4月1日 上下水道事業管理規程第38号