○加賀市水洗便所改造資金貸付条例施行規程

平成29年4月1日

上下水道事業管理規程第40号

(趣旨)

第1条 この規程は、加賀市水洗便所改造資金貸付条例(平成17年加賀市条例第197号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申込書等の名称)

第2条 条例に規定する申込書等の名称は、次のとおりとする。

(1) 水洗便所改造資金借受申込書(様式第1号)(条例第6条第1項)

(2) 水洗便所改造資金貸付決定通知書(様式第2号)(条例第6条第2項)

(3) 水洗便所改造工事完了届(様式第3号)(条例第7条)

(4) 水洗便所改造工事完了延期申請書(様式第4号)(条例第7条)

(5) 水洗便所改造資金償還方法変更申請書(様式第5号)(条例第9条)

(6) 水洗便所改造資金償還方法変更決定通知書(様式第6号)(条例第9条)

(7) 水洗便所改造資金借受変更決定通知書(様式第7号)(条例第10条)

(貸付金の交付請求)

第3条 貸付金の交付を受けようとする者は、条例第8条に規定する検査に合格した日から10日以内に、請求書に次に掲げる書類を添付して水道事業及び下水道事業(加賀市上下水道事業の設置等に関する条例(平成17年加賀市条例第198号)第1条第2項に規定する事業をいう。)の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

(1) 水洗便所改造資金借用証書(様式第8号)

(2) 貸付予定者及び連帯保証人の印鑑登録証明書

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類

2 貸付金の請求及び受領に関する権限を委任する場合は、前項の請求書に代えて委任状を提出するものとする。

(毎月の償還期限)

第4条 貸付金の毎月の償還期限は、その月の末日とし、水洗便所改造資金償還金納入通知書により、納入するものとする。

(連帯保証人の変更等)

第5条 貸付予定者又は借受人(以下「貸付予定者等」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、文書で管理者に届け出なければならない。

(1) 貸付予定者等又は連帯保証人が住所又は氏名を変更したとき。

(2) 貸付予定者等又は連帯保証人が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたとき。

(3) 借受人が貸付金により設備した家屋を譲渡し、若しくは転貸し、又は設備を取り壊そうとするとき。

2 貸付予定者等は、連帯保証人がその資格を失ったとき、又は連帯保証人を変更しようとするときは、新たに連帯保証人を選定し、水洗便所改造資金連帯保証人変更申請書(様式第9号)に新たな連帯保証人の印鑑登録証明書を添えて管理者の承認を受けなければならない。

(貸付金の返還)

第6条 借受人は、次の各号のいずれかに該当するときは、未払の償還金を即納しなければならない。ただし、管理者がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(1) 条例第2条に規定する家屋の所有者の同意を得た使用者であるものが転居しようとするとき。

(2) 前条第1項第3号に該当するとき。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の加賀市水洗便所改造資金貸付条例施行規則(平成17年加賀市規則第155号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

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加賀市水洗便所改造資金貸付条例施行規程

平成29年4月1日 上下水道事業管理規程第40号

(平成29年4月1日施行)