○加賀市本川弘一科学奨励賞規則

平成29年3月31日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、科学教育の振興を図り、豊かな教養を備えた本市における有為の人材を育成するため、科学に対する学習意欲が旺盛で、その成績が特に優秀な児童及び生徒を顕彰し、一層の活躍を期して、加賀市本川弘一科学奨励賞(以下「科学奨励賞」という。)を贈ることに関し必要な事項を定めるものとする。

(受賞者の決定)

第2条 科学奨励賞の受賞者は、加賀市立小学校に在籍する児童及び加賀市立中学校に在籍する生徒で、科学に対して強い関心を持ち、科学作品展等において化学、生物等の分野で優れた成績を収めた者で、在籍する学校の学校長が推薦するもののうちから、加賀市附属機関設置条例(令和4年加賀市条例第1号)第2条第1項及び別表第5項の規定により設置する加賀市本川弘一科学奨励賞選考委員会(以下「選考委員会」という。)の審議に基づき、市長が決定する。

(表彰)

第3条 科学奨励賞の表彰は、毎年度1回行う。ただし、前条の規定による受賞者がいないときは、この限りでない。

2 表彰は、表彰状及び記念品並びに賞品を授与して行う。

(選考委員会)

第4条 選考委員会は、委員5人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 教育委員会委員

(2) 学識経験者

(3) 前2号に掲げる者のほか、教育関係者であって、市長が必要と認める者

2 選考委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によって定める。

3 委員は、当該年度の受賞者決定に係る審議が終了したときは、その職を失う。

(会議)

第5条 選考委員会の会議は、必要に応じ市長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。

3 選考委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 選考委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、加賀市教育委員会が定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

加賀市本川弘一科学奨励賞規則

平成29年3月31日 規則第30号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成29年3月31日 規則第30号
令和4年4月1日 規則第4号