○加賀市農地利用最適化推進委員の選任に関する規則
平成29年4月1日
農業委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)の規定に基づき、加賀市農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(担当区域等)
第2条 法第17条第2項に規定する推進委員が担当する区域及び当該区域ごとの推進委員の人数は、別表のとおりとする
(資格要件)
第3条 推進委員として推薦され、又は応募できる者は、法第18条第4項に該当しないもののほか、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者でないものとする。
(推薦又は応募の手続)
第4条 法第19条第1項の規定による求めに応じて推進委員の候補者の推薦をしようとする農業者、農業者が組織する団体その他の関係者又は同項の規定による推進委員になろうとする者の募集に応じようとする者は、加賀市農地利用最適化推進委員候補者推薦・応募申込書(別記様式)に必要書類を添えて、持参又は郵送により農業委員会に提出するものとする。
(推薦の求め及び募集の周知)
第5条 農業委員会は、推進委員の候補者の推薦の求め及び推進委員になろうとする者の募集について、次の各号に掲げる方法により周知するものとする。
(1) 加賀市公告式条例(平成17年加賀市条例第3号)第2条第2項の掲示場(以下「掲示場」という。)への掲示
(2) 市広報紙への掲載
(3) 市ホームページへの掲載
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認める方法
(推薦の求め及び募集の期間)
第6条 前2条の規定による推薦の求め及び募集の期間は、30日間とする。
(推薦及び応募の情報の公表)
第7条 法第19条第2項及び省令第12条に規定する推薦の求め並びに募集の期間の中間及び終了後における公表は、次の各号に掲げる方法により行うものとする。
(1) 掲示場への掲示
(2) 市ホームページへの掲載
2 前項に規定する公表は15日間とする。
(推進委員候補者推薦会)
第8条 農業委員会は、省令第11条第3項に規定する推進委員の委嘱の過程の公正性及び透明性を確保するための必要な措置を講ずるため、加賀市農地利用最適化推進委員候補者推薦会(以下「推薦会」という。)を設置する。
2 推薦会の組織及び運営については、農業委員会が別に定める。
(推進委員の委嘱)
第9条 農業委員会は、推薦会の推薦を受けて推進委員の候補者を決定のうえ、推進委員を委嘱する。
(推進委員に欠員が生じた場合の補充)
第10条 農業委員会は、解職、失職又は辞任により推進委員に欠員が生じ、農業委員会の運営に著しく影響を及ぼすおそれがあると認める場合は、この規則に定める手続に基づき、速やかに欠員の補充をしなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、農業委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
推進委員が担当する区域及び人数
区域番号 | 担当区域 | 人数 |
1 | 南郷地区 | 1人 |
2 | 作見地区 | 1人 |
3 | 庄地区 | 1人 |
4 | 山中温泉地区、河南地区、別所地区及び西谷地区 | 1人 |
5 | 分校地区及び動橋地区 | 1人 |
6 | 大聖寺地区 | 1人 |
7 | 橋立地区 | 1人 |
8 | 三谷地区、三木地区及び塩屋地区 | 1人 |
9 | 山代地区、東谷口地区、東谷地区及び勅使地区 | 2人 |
10 | 片山津地区 | 1人 |
11 | 金明地区 | 1人 |
12 | 湖北地区 | 1人 |

