○かが健康グリーンパーク条例施行規則
令和元年8月31日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、かが健康グリーンパーク条例(令和元年加賀市条例第7号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、かが健康グリーンパーク(以下「グリーンパーク」という。)の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用料金の還付)
第2条 条例第16条ただし書の規定により、既納の利用料金を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 条例第9条第1項の規定によりグリーンパークの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)の責めによらない事由によりグリーンパークを利用できなくなった場合 利用料金の全額
(2) 利用者が、利用期日の7日前までに利用の取消しを申し出て、承認を受けた場合 利用料金の50パーセントの額
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和元年9月1日から施行する。
(読替規定)
2 条例附則第4項の規定により、教育委員会が施設の管理を行う場合においては、第1条中「利用に係る料金(以下「利用料金という。)」とあるのは「使用料」と、第2条の見出し中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条中「利用料金を」とあるのは「使用料を」と、同条第1号中「利用の」とあるのは「使用の」と、「利用者」とあるのは「使用者」と、「利用できなくなった」とあるのは「使用できなくなった」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条第2号中「利用者」とあるのは「使用者」と、「利用期日」とあるのは「使用期日」と、「利用の」とあるのは「使用の」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。
附則(令和6年3月25日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。