○加賀市病院事業職員定数条例
令和2年3月24日
条例第15号
(定義)
第1条 この条例において「職員」とは、本市の病院事業の事務部局に常時勤務する一般職の職員(兼任職員、臨時職員及び嘱託職員を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、530人とする。
(職員定数の配分)
第3条 前条の職員の定数の配分は、病院事業管理者が定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
○加賀市病院事業職員定数条例
令和2年3月24日
条例第15号
(定義)
第1条 この条例において「職員」とは、本市の病院事業の事務部局に常時勤務する一般職の職員(兼任職員、臨時職員及び嘱託職員を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、530人とする。
(職員定数の配分)
第3条 前条の職員の定数の配分は、病院事業管理者が定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
令和2年3月24日 条例第15号
(令和2年4月1日施行)
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