○加賀市行政サービスセンター条例

令和3年3月25日

条例第3号

(設置)

第1条 市民に対する行政サービスの向上を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、行政サービスセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 センターの名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称 加賀市行政サービスセンター

位置 加賀市作見町ル25番地1

所管区域 加賀市全域

(取扱事務)

第3条 センターにおいて取り扱う事務は、次のとおりとする。

(1) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(2) 各種届書及び申請書の受付に関すること。

(3) 市税に関する証明及び閲覧に関すること。

(4) 印鑑登録証明に関すること。

(5) 個人番号カードに関すること。

(6) 埋火葬許可に関すること。

(7) 出産育児一時金及び葬祭費の支給に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事務に関すること。

(開所時間)

第4条 センターの開所時間は、午前9時30分から午後7時まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあっては、午前9時30分から午後6時まで)とする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休所日)

第5条 センターの休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休所することができる。

(1) 水曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和3年規則第15号で令和3年6月6日から施行)

(加賀市出張所設置条例の廃止)

2 加賀市出張所設置条例(平成17年加賀市条例第12号)は、廃止する。

加賀市行政サービスセンター条例

令和3年3月25日 条例第3号

(令和3年6月6日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
令和3年3月25日 条例第3号