○加賀市行政サービスセンター条例
令和3年3月25日
条例第3号
(設置)
第1条 市民に対する行政サービスの向上を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、行政サービスセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 センターの名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 加賀市行政サービスセンター
位置 加賀市作見町ル25番地1
所管区域 加賀市全域
(取扱事務)
第3条 センターにおいて取り扱う事務は、次のとおりとする。
(1) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。
(2) 各種届書及び申請書の受付に関すること。
(3) 市税に関する証明及び閲覧に関すること。
(4) 印鑑登録証明に関すること。
(5) 個人番号カードに関すること。
(6) 埋火葬許可に関すること。
(7) 出産育児一時金及び葬祭費の支給に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事務に関すること。
(開所時間)
第4条 センターの開所時間は、午前9時30分から午後7時まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあっては、午前9時30分から午後6時まで)とする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休所日)
第5条 センターの休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休所することができる。
(1) 水曜日
(2) 12月29日から翌年1月3日までの日
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和3年規則第15号で令和3年6月6日から施行)
(加賀市出張所設置条例の廃止)
2 加賀市出張所設置条例(平成17年加賀市条例第12号)は、廃止する。