○加賀市歴史的風致維持向上協議会条例

令和3年3月25日

条例第21号

(設置)

第1条 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号。以下「法」という。)第11条第1項の規定に基づき、加賀市歴史的風致維持向上協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 協議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、法第11条第2項に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集する。ただし、委員委嘱又は任命後の最初の協議会は、市長が招集する。

2 会長は、協議会の会議の議長となる。

3 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第6条 協議会は、連絡調整のため必要があると認めるときは、関係行政機関の職員その他関係者に対し、会議に出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、都市計画担当課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(加賀市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 加賀市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年加賀市条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

加賀市歴史的風致維持向上協議会条例

令和3年3月25日 条例第21号

(令和3年4月1日施行)