○大聖寺鴻玉荘条例

令和3年6月22日

条例第30号

(設置)

第1条 大聖寺の歴史的な建造物を保存活用し、大聖寺の景観形成を図るとともに、市民及び観光客がその文化に触れる機会を創出するため、鴻玉荘を設置する。

(名称及び位置)

第2条 鴻玉荘の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 大聖寺鴻玉荘

位置 加賀市大聖寺関町2番地1

(開館日)

第3条 大聖寺鴻玉荘(以下「鴻玉荘」という。)の開館日は、土曜日及び日曜日とする。ただし、12月29日から翌年1月3日までの日を除く。

2 前項の規定にかかわらず、加賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要と認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(開館時間)

第4条 鴻玉荘の開館時間は、午前10時から午後4時までとする。ただし、鴻玉荘への入館は、閉館時間の30分前までとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、必要と認めるときは、これを変更することができる。

(入館の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入館を拒むことができる。

(1) 他人に迷惑をかけ、又は危害を及ぼすおそれがある者

(2) 建物、施設、展示資料等を汚損し、若しくは損傷し、又は滅失するおそれがある者

(3) 動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)を伴う者

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障が生ずるおそれがある者

(特別観覧の許可)

第6条 鴻玉荘が所蔵する資料(以下「鴻玉荘資料」という。)について写真原版の利用、写真、映画、テレビジョンその他の映像の撮影、模写、模造又は熟覧(以下「特別観覧」という。)をしようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、鴻玉荘の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に必要な条件を付することができる。

(特別観覧の制限)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、特別観覧を許可しないものとする。

(1) 鴻玉荘資料の保存に悪影響が生ずるおそれがあると認められるとき。

(2) 好ましくない用途に供する特別観覧が行われるおそれがあると認められるとき。

(3) 鴻玉荘の展示資料を閲覧する者(以下「入館者」という。)の観覧に支障を来すおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特別観覧を許可することが適当でないと認められるとき。

(特別観覧許可の取消し等)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、特別観覧の許可を取り消し、又は特別観覧を中止させることができる。

(1) 前条各号のいずれかに該当すると認められるに至ったとき。

(2) 第6条第2項の規定により付された許可の条件に違反したとき。

(入館料)

第9条 入館料は、無料とする。

(損害賠償の義務)

第10条 入館者及び第6条第1項の許可を受けた者は、その責めに帰すべき事由により、施設、設備、鴻玉荘資料等を損傷し、又は滅失したときは、現品又は相当金額をもって損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。

(令和3年教委規則第7号で令和3年9月19日から施行)

大聖寺鴻玉荘条例

令和3年6月22日 条例第30号

(令和3年9月19日施行)