○加賀市行政サービスセンター条例施行規則

令和3年6月4日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、加賀市行政サービスセンター条例(令和3年加賀市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 加賀市行政サービスセンターに所長その他必要な職員を置く。

2 所長は、上司の命を受けて所管の事務を掌理し、所属職員を監督する。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、加賀市行政サービスセンターの事務処理又は職員の服務については、本庁の例による。

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。

(加賀市出張所規則の廃止)

2 加賀市出張所規則(平成17年加賀市規則第5号)は、廃止する。

加賀市行政サービスセンター条例施行規則

令和3年6月4日 規則第16号

(令和3年6月6日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
令和3年6月4日 規則第16号