○加賀市行政サービスセンター条例施行規則
令和3年6月4日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、加賀市行政サービスセンター条例(令和3年加賀市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 加賀市行政サービスセンターに所長その他必要な職員を置く。
2 所長は、上司の命を受けて所管の事務を掌理し、所属職員を監督する。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、加賀市行政サービスセンターの事務処理又は職員の服務については、本庁の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、条例の施行の日から施行する。
(加賀市出張所規則の廃止)
2 加賀市出張所規則(平成17年加賀市規則第5号)は、廃止する。