○加賀看護学校学則
平成28年4月1日
病院事業管理規程第17号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 学年、学期及び休業日(第4条・第5条)
第3章 教育課程(第6条)
第4章 入学、転入学、休学、復学、転学、退学及び除籍(第7条―第18条)
第5章 学習の評価、単位の認定及び卒業の認定(第19条―第24条)
第6章 賞罰(第25条・第26条)
第7章 受験手数料、入学金及び授業料(第27条)
第8章 健康管理(第28条)
第9章 職員組織及び運営(第29条―第31条)
第10章 雑則(第32条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、加賀看護学校設置等に関する条例(平成17年加賀市条例第140号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置の目的)
第2条 加賀看護学校(以下「学校」という。)は、学校教育法(昭和22年法律第26号)及び保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)に基づき、看護師になろうとする者に対し、必要な知識及び技術を教授し豊かな人間性を養い、広く社会に貢献し得る有能な人材を育成することを目的とする。
(課程、学科、修業年限、定員、学級数及び在学年限)
第3条 学校に置く課程、学科、修業年限、定員、学級数及び在学年限は次のとおりとする。
課程名 | 学科名 | 修業年限 | 定員 | 学級数 | 総定員 | 備考 |
専門課程 | 看護学科 | 3年 | 36人 | 1 | 108人 | 看護師3年課程(全日制) |
2 学校には、6年を超えて在学することができない。
第2章 学年、学期及び休業日
(学年及び学期)
第4条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 前項の学年を次の2期に分ける。
(1) 前期 4月1日から9月30日まで
(2) 後期 10月1日から翌年3月31日まで
(休業日)
第5条 学校において授業を行わない日(以下「休業日」という。)は、次のとおりとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 春季休業日 3月25日から4月7日まで
(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで
(5) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで
第3章 教育課程
(教育内容等)
第6条 教育内容、授業科目、単位数及び時間数は、別表のとおりとする。
2 別表中1単位の授業時間数は、講義及び演習については15時間から30時間まで、実習及び実技については30時間から45時間まで、臨地実習については45時間とする。
第4章 入学、転入学、休学、復学、転学、退学及び除籍
(入学の時期)
第7条 入学の時期は、学年の始めとする。
(入学資格)
第8条 入学資格は、次のとおりとする。
(1) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者
(2) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)
(3) 文部科学大臣の定めるところにより、高等学校卒業者と同等以上の学力を有すると認められた者
(入学の出願)
第9条 入学募集人員その他入学に関し必要な事項をあらかじめ公示するものとする。
2 入学を志願する者(以下「入学志願者」という。)は、指定の期日までに入学願書に次の各号に掲げる書類及び受験手数料を添えて、学校長に出願しなければならない。
(1) 高等学校若しくは中等教育学校の卒業証明書若しくは卒業見込証明書又は高等学校卒業程度認定試験(大学入学資格検定)合格証明書
(2) 高等学校又は中等教育学校の調査書
(3) 前2号に規定する書類を有しない者であって学校教育法第90条第1項に該当するものにあっては、それを証明する書類
(入学試験)
第10条 学校長は、入学志願者に対して、学力試験、小論文又は面接試験のいずれかによる入学試験を行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、学校長は、入学志願者に対して、推薦による選考を行うことができる。
3 前2項の入学試験及び選考に関し必要な事項は、別に定める。
(入学の手続)
第11条 前条の入学試験又は選考の結果に基づき合格通知を受けた者は、学校長が指定する期日までに保証人と連署の上、誓約書及びその他関係書類を提出するとともに、入学金を納付しなければならない。
(入学の許可)
第12条 学校長は、前条の手続を終えた者に対して入学を許可する。
(転入学)
第13条 転入学を希望する者があるときは、学校長は、欠員のある場合に限り、選考の上、相当学年に入学を許可することができる。
3 転入学を希望する者は、第9条第2項に規定する提出書類のほか、在学する学校の単位修得証明書を提出しなければならない。
4 その他転入学に関し必要な事項は、別に定める。
(休学)
第14条 学生は、傷病その他やむを得ないと認められる理由により、引き続き1箇月を超える期間修学できないときは、休学願を学校長に提出し、その許可を得て休学することができる。
2 学校長は、傷病のため就学が不適当と認められる学生に対して休学を命ずることができる。
4 休学の期間は、第3条第2項に規定する在学期間に算定しない。
(復学)
第15条 学生は、休学の理由が消滅したことにより復学しようとするときは、復学願を学校長に提出し、その許可を得て復学することができる。
(転学)
第16条 学生は、転学しようとするときは、転学願を学校長に提出し、その許可を受けなければならない。
(退学)
第17条 学生は、傷病その他やむを得ない理由により退学しようとするときは、退学願を学校長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 学校長は、次の各号のいずれかに該当する学生に対して退学を命ずることができる。
(2) 傷病その他の理由により成業の見込みがないと認められる学生
(3) 正当な理由がなく授業料を納期までに納入せず、かつ、督促を受けても納入しない学生
(除籍)
第18条 学校長は、学生が死亡又は行方不明と確認されたときは、その保証人に通知した上で除籍することができる。
第5章 学習の評価、単位の認定及び卒業の認定
(学習の評価)
第19条 学習の評価は、別表の教育内容に基づく各授業科目の所定時間数の3分の2以上出席した学生に対し、学科試験又は実習評価により行う。
2 学習の評価は、各授業科目について、その授業が終了する期の終わりに行う。ただし、学校長が必要と認めるときは、随時行うことができる。
3 学習の評価は、各授業科目につき100点満点とし、80点以上を優、70点から79点までを良、60点から69点までを可、60点未満を不可とし、可以上を合格点とする。
(追試験及び再試験)
第20条 傷病その他やむを得ない理由で学科試験を受けることができなかった学生は、追試験を、また、学科試験による学習の評価が合格点に満たなかった学生は、再試験を受けることができる。
(単位の認定)
第21条 学校長は、前2条の規定により学習の評価に合格した授業科目について、単位の認定を行う。
(既修得単位の認定)
第22条 入学前に放送大学その他の大学、短期大学若しくは高等専門学校又は別に定める資格に係る学校若しくは養成所で別表の教育内容と同一内容の科目を既に履修し、単位を修得した者は、既修得単位の認定を学校長に申請することができる。
2 学校長は、前項の申請に基づき、既修の学習内容を評価し、単位を認定することができる。
3 既修得単位の認定は、総修得単位の2分の1を超えない範囲とする。
(卒業の認定及び称号の授与)
第23条 学校長は、別表の教育内容に基づく授業科目全てにおいて、単位を修得した学生に対して卒業を認定する。
2 学校長は、前項の規定により卒業を認定した学生に対して、専門士(医療専門課程)の称号を授与する。
3 学校長は、第1項の規定により卒業を認定した学生に対して、卒業証書を授与する。
(再履修)
第24条 別表の教育内容に基づく授業科目に対し、単位不認定科目がある学生は、在学期間内に再履修しなければならない。
第6章 賞罰
(表彰)
第25条 学校長は、学業成績が優秀であり、かつ、他の模範となる学生を表彰することができる。
(懲戒)
第26条 学校長は、この規程その他の規定に違反し、又は学生の本分に反する行為を行った学生を所定の手続によって懲戒することができる。
2 懲戒の種類は、退学、停学及び訓告その他とする。
第7章 受験手数料、入学金及び授業料
(授業料等)
第27条 学生は、別に定める期日までに授業料を納付しなければならない。
2 受験手数料、入学金及び授業料の額並びにその徴収方法は、加賀看護学校授業料等徴収条例(平成17年加賀市条例第141号)に定めるところによる。
第8章 健康管理
(健康管理)
第28条 学校長は、学生の健康管理その他必要な保健管理に対しては、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)に基づき、別に定めるところにより行う。
第9章 職員組織及び運営
(職員の定数)
第29条 職員の定数については、加賀市職員定数条例(平成17年加賀市条例第21号)に定めるところによる。
(職員)
第30条 学校に次の職員を置く。
(1) 学校長 1名
(2) 副学校長 1名
(3) 事務局長 1名
(4) 庶務課長 1名
(5) 教務課長 1名
(6) 教務主任 1名
(7) 教務職員(実習調整者を含む。) 9名
(8) 事務職員 1名
(9) 学校医 1名
(10) カウンセラー 1名
(11) 司書 1名
2 職員の組織及び職務分掌は、別に定める。
(運営)
第31条 学校の運営を円滑に行うため、運営委員会その他別に定める会議を置く。
第10章 雑則
(その他)
第32条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行及び学校の運営に関し必要な事項は、学校長が病院事業管理者の承認を得て別に定める。
附則
この規程は、公表の日から施行する。
別表(第6条、第19条、第22条、第23条、第24条関係)
教育内容 | 授業科目 | 単位数 | 時間数 | 教育内容 | 授業科目 | 単位数 | 時間数 | ||
基礎分野 | 科学的思考の基盤 | 心理学 | 1 | 30 | 専門分野Ⅱ | 成人看護学 | 成人看護学概論 | 1 | 30 |
教育学 | 1 | 30 | 成人看護学方法論Ⅰ | 1 | 30 | ||||
情報科学 | 1 | 30 | 成人看護学方法論Ⅱ | 1 | 30 | ||||
言語学 | 1 | 15 | 成人看護学方法論Ⅲ | 1 | 30 | ||||
論理学 | 1 | 30 | 成人看護学方法論Ⅳ | 1 | 15 | ||||
人間と生活、社会の理解 | 人間関係論 | 1 | 30 | 成人看護学方法論Ⅴ | 1 | 30 | |||
社会学 | 1 | 30 | 老年看護学 | 老年看護学概論 | 1 | 30 | |||
哲学 | 1 | 30 | 老年看護学方法論Ⅰ | 1 | 30 | ||||
自然環境学 | 1 | 30 | 老年看護学方法論Ⅱ | 1 | 15 | ||||
生活科学 | 1 | 15 | 老年看護学方法論Ⅲ | 1 | 30 | ||||
英語Ⅰ | 1 | 15 | 小児看護学 | 小児看護学概論 | 1 | 30 | |||
英語Ⅱ | 1 | 30 | 小児看護学方法論Ⅰ | 1 | 15 | ||||
保健体育 | 1 | 30 | 小児看護学方法論Ⅱ | 1 | 30 | ||||
基礎分野合計 | 13 | 345 | 小児看護学方法論Ⅲ | 1 | 30 | ||||
専門基礎分野 | 人体の構造と機能 | 解剖生理学Ⅰ | 1 | 30 | 母性看護学 | 母性看護学概論 | 1 | 30 | |
解剖生理学Ⅱ | 1 | 30 | 母性看護学方法論Ⅰ | 1 | 30 | ||||
解剖生理学Ⅲ | 1 | 30 | 母性看護学方法論Ⅱ | 1 | 15 | ||||
解剖生理学Ⅳ | 1 | 30 | 母性看護学方法論Ⅲ | 1 | 30 | ||||
生化学 | 1 | 30 | 精神看護学 | 精神看護学概論 | 1 | 30 | |||
疾病の成り立ちと回復の促進 | 栄養学 | 1 | 30 | 精神看護学方法論Ⅰ | 1 | 15 | |||
病態・治療論Ⅰ | 1 | 30 | 精神看護学方法論Ⅱ | 1 | 30 | ||||
病態・治療論Ⅱ | 1 | 15 | 精神看護学方法論Ⅲ | 1 | 30 | ||||
病態・治療論Ⅲ | 1 | 30 | 臨地実習 | 成人看護学Ⅰ | 2 | 90 | |||
病態・治療論Ⅳ | 1 | 30 | 成人看護学Ⅱ | 2 | 90 | ||||
病態・治療論Ⅴ | 1 | 30 | 成人看護学Ⅲ | 2 | 90 | ||||
病態・治療論Ⅵ | 1 | 30 | 老年看護学Ⅰ | 2 | 90 | ||||
治療論 | 1 | 30 | 老年看護学Ⅱ | 2 | 90 | ||||
微生物学 | 1 | 30 | 小児看護学Ⅰ | 1 | 45 | ||||
薬理学 | 1 | 30 | 小児看護学Ⅱ | 1 | 45 | ||||
健康支援と社会保障制度 | 保健医療論 | 1 | 15 | 母性看護学 | 2 | 90 | |||
健康管理論 | 1 | 15 | 精神看護学 | 2 | 90 | ||||
社会福祉学Ⅰ | 1 | 15 | 専門分野Ⅱ合計 | 38 | 1,305 | ||||
社会福祉学Ⅱ | 1 | 15 | 統合分野 | 在宅看護論 | 在宅看護論概論 | 1 | 30 | ||
関係法規 | 1 | 15 | 在宅看護論方法論Ⅰ | 1 | 15 | ||||
健康支援と制度 | 1 | 15 | 在宅看護論方法論Ⅱ | 1 | 30 | ||||
専門基礎分野合計 | 21 | 525 | 在宅看護論方法論Ⅲ | 1 | 15 | ||||
専門分野Ⅰ | 基礎看護学 | 看護学概論 | 1 | 30 | 看護の統合と実践 | 看護の統合と実践Ⅰ | 1 | 30 | |
基本看護技術Ⅰ | 1 | 30 | 看護の統合と実践Ⅱ | 1 | 30 | ||||
基本看護技術Ⅱ | 1 | 30 | 看護の統合と実践Ⅲ | 1 | 15 | ||||
基本看護技術Ⅲ | 1 | 30 | 看護の統合と実践Ⅳ | 1 | 15 | ||||
基本看護技術Ⅳ | 1 | 30 | 臨地実習 | 在宅看護論 | 2 | 90 | |||
基本看護技術Ⅴ | 1 | 15 | 統合実習 | 2 | 90 | ||||
日常生活援助技術Ⅰ | 1 | 30 | 統合分野合計 | 12 | 360 | ||||
日常生活援助技術Ⅱ | 1 | 30 | |||||||
日常生活援助技術Ⅲ | 1 | 30 | |||||||
臨床看護総論Ⅰ | 1 | 15 | |||||||
臨床看護総論Ⅱ | 1 | 30 | |||||||
臨床看護総論Ⅲ | 1 | 30 | |||||||
臨地実習 | 基礎看護学Ⅰ | 1 | 45 | ||||||
基礎看護学Ⅱ | 2 | 90 | 総合計 | 99 | 3,000 | ||||
専門分野Ⅰ合計 | 15 | 465 | |||||||
(注) 1単位の授業時間数は、講義及び演習については15時間から30時間まで、実習及び実技については30時間から45時間まで、臨地実習については45時間とする。