○加賀市病院事業用行政財産使用料規程

平成28年4月1日

病院事業管理規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の規定に基づき、加賀市病院事業の用に供する行政財産(以下「行政財産」という。)を使用させる場合に徴収する使用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用規定)

第2条 加賀市行政財産使用料条例(平成17年加賀市条例第81号)第2条から第6条までの規定は、行政財産の使用料について準用する。この場合において、「市長」とあるのは、「病院事業管理者」と読み替えるものとする。

この規程は、公表の日から施行する。

加賀市病院事業用行政財産使用料規程

平成28年4月1日 病院事業管理規程第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 院/第3節
沿革情報
平成28年4月1日 病院事業管理規程第4号