○大聖寺ゲートウェイ条例
令和3年12月14日
条例第35号
(設置)
第1条 鉄道、路線バスその他の公共交通機関の利用者の利便性向上及び大聖寺駅周辺の賑わい創出を図るため、大聖寺ゲートウェイを設置する。
(名称及び位置)
第2条 大聖寺ゲートウェイの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 大聖寺ゲートウェイ
位置 加賀市熊坂町イ136番地
(指定管理者による管理)
第3条 大聖寺ゲートウェイの管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 大聖寺ゲートウェイの利用の許可に関する業務
(2) 大聖寺ゲートウェイの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、大聖寺ゲートウェイの運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務
(利用時間及び休業日)
第5条 大聖寺ゲートウェイの利用時間及び休業日に関し必要な事項は、規則で定める。
(利用の許可)
第6条 会議室及びコワーキングスペース(以下「会議室等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 前項の許可の際、指定管理者は、必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、大聖寺ゲートウェイの利用を拒むことができる。
(1) その利用が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) その利用が施設、設備、器具等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その利用が鉄道の運行又は乗降客の駅利用に支障が生じるおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。
(1) 虚偽の申請によって利用の許可を受けたとき。
(2) 利用許可の条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。
2 指定管理者は、利用者が前項の規定による処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。
(目的外利用及び利用権利譲渡の禁止)
第9条 利用者は、許可を受けた目的以外に会議室等を利用し、又はその権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用料金の納入)
第10条 利用者は、指定管理者に会議室等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。
2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(利用料金の収入)
第11条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の減免)
第12条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第13条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第14条 利用者は、会議室等の利用を終えたとき、又は第8条第1項の規定により利用を停止させられ、若しくは利用許可を取り消されたときは、速やかに原状に回復し、指定管理者の確認を受けなければならない。
(損害賠償の義務)
第15条 利用者は、その責めに帰すべき事由により、施設、設備、器具等を汚損し、若しくは損傷し、又は滅失したときは、相当金額をもって損害を賠償しなければならない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和4年規則第16号で令和4年6月1日から施行)
(市長による管理)
2 第3条の規定にかかわらず、指定管理者の指定を受けるものがないとき、指定管理者を指定することができないとき、又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、市長が大聖寺ゲートウェイの管理を行うものとする。
3 前項の規定により市長が管理を行う場合においては、第5条(見出しを含む。)中「利用時間」とあるのは「使用時間」と、第6条の見出し中「利用」とあるのは「使用」と、同条第1項中「利用」とあるのは「使用」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、同条第2項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第7条の見出し中「利用」とあるのは「使用」と、同条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用」とあるのは「使用」と、第8条の見出し中「利用」とあるのは「使用」と、同条第1項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用の」とあるのは「使用の」と、「利用者」とあるのは「使用者」と、「利用を」とあるのは「使用を」と、同項第2号中「利用許可」とあるのは「使用許可」と、同条第2項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用者」とあるのは「使用者」と、第9条の見出し中「目的外利用及び利用権譲渡」とあるのは「目的外使用及び使用権譲渡」と、同条中「利用者」とあるのは「使用者」と、「利用し」とあるのは「使用し」と、第10条の見出し中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条第1項中「利用者」とあるのは「使用者」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用に係る料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは「使用料」と、同条第2項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者があらかじめ市長の承認を得て」とあるのは「市長が」と、第11条中「利用料金」とあるのは「期間を定めて管理の業務の一部の停止を命じたときは、利用料金の全部又は一部」と、「収受させる」とあるのは「収受させることができる」と、第12条の見出し中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、第13条の見出し中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条ただし書中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第14条中「利用者」とあるのは「使用者」と、「利用を」とあるのは「使用を」と、「利用許可」とあるのは「使用許可」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、第15条中「利用者」とあるのは「使用者」と、別表中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「利用時間」とあるのは「使用時間」と読み替えるものとする。
附則(令和4年3月24日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月25日条例第4号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
利用料金
区分 | 単位 | 金額 |
会議室 | 1時間 | 2,000円 |
コワーキングスペース | 1人1回 | 200円 |
備考 利用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間に切り上げて利用料金を計算する。