○加賀市緊急学生支援貸付金貸与規則

令和2年5月15日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、加賀市育英資金貸与規則(平成17年加賀市規則第52号)に定めるもののほか、病気、事故その他の家計急変の事情により、世帯の家計において著しく支出が増大したこと若しくは収入が減少したこと又は火災、風水害、震災その他の災害により災害救助法(昭和22年法律第118号)若しくは天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和30年法律第136号)の適用を受ける著しい被害若しくはこれらの災害に準ずる程度の被害を受けたことで、世帯の家計において著しく支出が増大したこと若しくは収入が減少したことにより、経済的に厳しい環境に置かれた大学生等に対して、加賀市育英資金貸与条例(平成17年加賀市条例第86号。以下「条例」という。)に基づき育英資金として貸与を行う加賀市緊急学生支援貸付金(以下「資金」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 資金の貸与の対象となる者(以下「奨学生」という。)は、条例第2条第1項に規定する者のうち大学若しくは大学と同程度の学校又は高等専門学校の第4学年若しくは第5学年に在学する者とする。

(貸与の額)

第3条 奨学生へ貸与する資金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 市内に居住する奨学生 100,000円

(2) 市外に居住する奨学生 300,000円

(申請の手続)

第4条 資金の貸与を受けようとする奨学生又はその保護者若しくはこれに代わる者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 申請書

(2) 在学を証明するもの

(3) 居住地を証明するもの

(4) 貸付金受取口座指定書

(5) 借用証書(保証人及び連帯保証人の連署のあるもの)

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(貸与の決定)

第5条 市長は、前条第1項の規定による申請を受け付けたときは、速やかにこれを審査し、資金の貸与の可否を決定しなければならない。

2 市長は、前項の規定による資金の貸与の可否を決定したときは、申請者にその結果を通知しなければならない。

(資金の交付)

第6条 資金の交付は、前条の規定により資金の貸与を決定した後にこれを行うものとする。

(決定の取消し)

第7条 市長は、申請者が虚偽の申請その他不正の行為により資金の貸与を受けたときは、貸与の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、資金の貸与の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に資金が交付されているときは、期限を定めて返還させなければならない。

(資金の返還)

第8条 奨学生は、資金を卒業の月の翌月から起算して1年後から5年以内の期間にその金額を月賦で返還しなければならない。ただし、全額又は一部を繰り上げて返還することができる。

(返還の猶予)

第9条 市長は、奨学生であった者が更に上級学校に進学となったときは、その在学期間中資金の返還を猶予することができる。

2 市長は、疾病その他の事由により資金の返還が困難な者には、願い出によって相当の期間その返還を猶予することができる。

3 市長は、奨学生であった者が卒業した翌月の初日から起算して1年を経過する日までに本市に居住した場合には、願い出によって本市に居住している期間中資金の返還を猶予することができる。

(諸届の提出義務)

第10条 奨学生又は申請者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(1) 奨学生が、休学、転学、留学、留年又は退学をしたとき。

(2) 奨学生が、停学その他の処分を受けたとき。

(3) 奨学生又は保証人若しくは連帯保証人の住所、氏名その他重要な事項に異動があったとき。

2 奨学生又は奨学生であった者が資金返還完了前に死亡したときは、保証人、連帯保証人又は遺族は、戸籍抄本を添えて、速やかに市長に届け出なければならない。

(返還の減免)

第11条 奨学生又は奨学生であった者が次に掲げる場合において、特別な事由があると認められるときは、市長は、資金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(1) 奨学生又は奨学生であった者が資金返還完了前に死亡した場合であって、保証人又は連帯保証人から願い出があったとき。

(2) 奨学生又は奨学生であった者が心身に重大な障害を負い、学業又は就業に支障が発生した場合であって、保証人又は連帯保証人から願い出があったとき。

(3) その他前2号に準ずる場合であって、保証人又は連帯保証人から願い出があり、特に市長が認めたとき。

2 奨学生であった者が、卒業した翌月の初日から起算して1年を経過する日までに本市に居住し、かつ、継続して5年以上居住している場合は、資金の返還を免除する。ただし、当該居住した日から起算して5年を経過する日までに本市に居住しなくなった場合は、次の算式により算出した額の資金を返還しなければならない。

(60月-本市に居住した日の属する月から本市に居住しなくなった日の属する月までの月数)/60月×貸与を受けた資金の総額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、加賀市教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年9月24日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、令和6年度分の加賀市緊急学生支援貸付金の貸与から適用する。

加賀市緊急学生支援貸付金貸与規則

令和2年5月15日 規則第21号

(令和6年9月24日施行)