○大聖寺鴻玉荘管理運営規則
令和3年8月31日
教育委員会規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、大聖寺鴻玉荘条例(令和3年加賀市条例第30号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、大聖寺鴻玉荘(以下「鴻玉荘」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(入館者の遵守事項)
第2条 鴻玉荘の入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 展示品に触れないこと。
(2) 展示品の近くでインク、墨汁等を使用しないこと。
(3) 鴻玉荘の敷地内で喫煙又は飲食をしないこと。
(4) 寄附金の募集、物品の販売、広告物の配布、立看板の掲示その他これらに類する行為をしないこと。
(5) 他の入館者に迷惑をかけ、又は危害を加える行為をしないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。
2 教育委員会は、入館者が前項の規定に違反したときは、退館を命じ、又は必要な措置をとることができる。
(特別観覧の許可)
第3条 条例第6条第1項の規定により特別観覧の許可を受けようとする者は、特別観覧期日の7日前までに特別観覧許可申請書を教育委員会に提出しなければならない。
2 前項の場合において、本市以外の者が所有するもの又は他に著作権者があるものについては、当該所有者又は著作権者の同意を得た書面を添付しなければならない。
3 教育委員会は、特別観覧の許可をしたときは、特別観覧許可書を第1項の申請書を提出した者に交付する。
(資料の寄贈及び寄託)
第4条 教育委員会は、城下町大聖寺及びこれに関連する資料の寄贈又は寄託を受けることができる。
2 教育委員会は、前項の規定により寄贈を受けたときは寄贈資料受領証書を、寄託を受けたときは寄託資料受領証書を当該寄贈者又は寄託者にそれぞれ交付する。
(寄託資料の取扱い)
第5条 寄託資料の保管及び展示は、鴻玉荘が所有する資料に準じて取り扱うものとする。
(寄託資料の返還)
第6条 寄託資料は、資料受託証書と引換えに寄託者に返還する。
(資料の貸出し)
第7条 教育委員会は、鴻玉荘が所有する資料を他の博物館又はこれに準ずるものに貸し出すことができる。ただし、寄託資料の貸出しは、原則として行わない。
2 前項の規定により貸出しを受けようとするものは、資料借用申請書を提出し、教育委員会の承認を受けなければならない。
3 資料貸出しの承認を受けたものは、資料借用書を教育委員会に提出しなければならない。
(貸出しの条件)
第8条 資料の貸出しに当たっては、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 資料を汚損し、若しくは損傷し、又は滅失したときは、原状に回復し、又は損害を賠償すること。
(2) 貸出しに要する一切の経費は、借受人の負担とすること。
(3) 貸出しの目的外に使用しないこと。
(4) 貸出期限を厳守すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会教育長が別に定める。
附則
この規則は、条例の施行の日から施行する。
附則(令和6年3月29日教委規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。