○加賀市附属機関設置条例
令和4年3月24日
条例第1号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第14条の規定に基づく本市の附属機関の設置等については、法令又は他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(附属機関の設置)
第2条 本市の執行機関等(執行機関及び地方公営企業管理者をいう。以下同じ。)は、必要がある場合は、担任する事務に応じ、それぞれ別表の附属機関の種類の欄に掲げる類型の附属機関を設置する。
2 前項の規定により設置する附属機関のほか、特定の行政課題について、調停、審査、審議又は調査等(以下「調査等」という。)を行うため、緊急又は臨時の必要がある場合には、執行機関等は、その執行機関等の定めるところにより、臨時の附属機関(設置期間が1年以内のものに限る。以下「臨時的附属機関」という。)を設置することができる。
(組織)
第4条 附属機関を組織する委員その他の構成員(以下「委員等」という。)の定数は、それぞれ別表の定数の欄に掲げるとおりとする。ただし、執行機関等が特に必要と認めるときは、当該執行機関等が設置する附属機関の委員等の定数を増員することができる。
2 前項の規定にかかわらず、特別の事項について調査等を行わせるため必要があると認めるときは、附属機関に臨時の委員等(以下「臨時委員等」という。)を置くことができる。
3 委員等及び臨時委員等は、学識経験のある者その他それぞれの附属機関の所掌事務に応じて執行機関等が適当と認める者のうちから、当該執行機関等が委嘱し、又は任命する。
(任期)
第5条 委員等の任期は、それぞれ別表の任期の欄に掲げるとおりとする。ただし、委員等が欠けた場合における補欠の委員等の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員等は、再任されることができる。
3 臨時委員等は、その者の委嘱又は任命に係る特別な事項に関する調査等が終了したときは、当該委嘱又は任命を解かれたものとみなす。
(分科会等)
第6条 附属機関は、特定又は専門の事項について調査等を行わせるため必要があると認めるときは、分科会、部会その他これに類する組織(以下「分科会等」という。)を置くことができる。
2 分科会等を組織する委員その他の構成員の定数は、当該分科会等を置く附属機関の定数と同様とする。
3 附属機関は、その定めるところにより、分科会等の決議をもって附属機関の決議とすることができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、本市の附属機関の組織、運営その他附属機関に関し必要な事項は、当該附属機関の属する執行機関等が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条―第5条関係)
附属機関の種類 | 所掌事務 | 定数 | 任期 |
1 計画等の策定等に係るもの | 計画的な市政の運営を図るための各種計画、対策、施策等(以下「計画等」という。)の検討、策定、変更又は当該計画等の進捗状況に係る調査等に関すること。 | それぞれの附属機関ごとに20人以内 | 2年以内の期間 |
2 工事、業務等の受託者の選定又は工事、業務等の実施状況等の調査に係るもの | 本市が発注する工事、業務等に係る受託者の選定又は工事、業務等の実施状況の調査等に関すること。 | それぞれの附属機関ごとに15人以内 | 2年以内の期間 |
3 本市財産の使用者等の選定に係るもの | 本市の財産、権利等を使用させ、又は譲渡する相手方の選定に関すること。 | それぞれの附属機関ごとに15人以内 | 委嘱され、又は任命された日から相手方が選定される日又はこれに伴う事務が終了する日まで |
4 補助金、助成金、奨学金等の交付対象者の選定又は補助事業等の審査に係るもの | 本市が実施する補助金、助成金、奨学金等の交付対象者の選定又は当該補助金等の申請事案の内容の調査等に関すること。 | それぞれの附属機関ごとに15人以内 | 2年以内の期間 |
5 適格者、適任者等の選考に係るもの | 本市の各分野における功労者の選考その他の功績、実績、適性、能力、経験等を踏まえた適格者、適任者等の選考(2の項から前項までに規定する選定に係るものを除く。)に関すること。 | それぞれの附属機関ごとに15人以内 | 委嘱され、又は任命された日から適格者、適任者等が選考される日又はこれに伴う事務が終了する日まで |
6 作品、実演等の選考に係るもの | 作品、実演等の選考(2の項から4の項までに規定する選定に係るものを除く。)に関すること。 | それぞれの附属機関ごとに15人以内 | 委嘱され、又は任命された日から作品、実演等が選考される日又はこれに伴う事務が終了する日まで |
7 市政、事業等の第三者による評価、検証等に係るもの | 適正な市政の運営を図るための、市の政策、施策、事務事業又はこれらの執行に伴い生じた事象その他の事項に係る第三者(委員等の一部に第三者が就任する場合を含む。)による評価又は検証(1の項に規定するものを除く。)に関すること。 | それぞれの附属機関ごとに15人以内 | 委嘱され、又は任命された日から第三者による評価若しくは検証が実施される日又はこれに伴う事務が終了する日まで |